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マンション購入の支払いについて
No.1006

マンション購入の支払いについて

お名前:kazu カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年6月16日
①新築マンション購入(50m2未満) 3400万円 ②親との共同名義③登記の割合は、私が7親が3です。④銀行ローンを組まず親からの借入れにて返済予定 ⑤私が1000万円頭金用意済
以上の条件で、親が現金一括(2400万円)にて支払いをすると親に来年度に何かの税金が多くかかる事はありますか?また、親からの借入れの際に贈与と見なされない為に利息の利率設置は何%が妥当でしょうか?不動産と税金の事が分からないのでよろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年6月16日
 Kazuさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 3400万円のマンション購入につき、所有割合がKazuさん:親御様=7:3とのことですから、資金は、Kazuさんが2380万円、親御様が1020万円出すことになります。
 Kazuさんの自己資金が1000万円で、差額は親御様からの借入金ですから、1380万円を借り入れることになります。

 贈与とみなされないための利率ということですが、金融機関の住宅ローンの利率と同程度であれば、問題はありません。もちろん、返済期間も設定する必要があります。返済期間に応じて利率が決まるわけですから。
 そして、契約書を作成して、返済等は必ずKazuさんと親御さんの通帳を通じて実行してください。
 ところで、税務署としては、利率よりも返済を重視します。いつまでも、元本が減らないのであれば、贈与とみなされる可能性は高いとお考えください。
 約定当初は返済していても、いつの間にか返済しなくなるケースは多いので、個人的には、住宅に限らず親からの借り入れはお勧めしていません。

 したがって、1380万円は贈与もしくは、自己資金分の1000万円分の持分登記をお勧めします。

 ただし、床面積が50平米未満ということは贈与に関する住宅資金の2つの特例を受けられず、贈与税の負担が大変です。
 無理せず、1000万円の持分登記(この場合、Kazuさん:親御さん=29.4%:70.6%になります)に変更ということで如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:八木俊助 税理士 回答日:2012年6月16日
kazuさん、はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。
よろしくお願いいたします。

>親が現金一括(2400万円)にて支払いをすると親に来年度に何かの税金が多くかかる事はありますか?
翌年以降
1.固定資産税(今後毎年)
2.もしそのマンションを貸し付けるのであれば、その賃貸収入に対して所得税
3.もしそのマンションが40平方メートル未満なら不動産取得税(1回だけ課税)
が主だった課税される可能性がある税金です。

>また、親からの借入れの際に贈与と見なされない為に利息の利率設置は何%が妥当でしょうか?
贈与とみられるかどうかは、利息の有無よりも、契約書の有無、返済の有無、といった点に重きをおいて見られます。もし、ご自宅用のマンションなら利息をとっても税務上あまり有利になることありませんので無利息としてもよいかと思います。

返済に無理があるのであれば、(登記料がもったいないですが)持ち分割合を変更するのも手です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都品川区の税理士法人新日本東京事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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