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贈与税について
No.152

贈与税について

お名前:たかたか カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年3月17日
姉から路線価1430万円、面積349㎡の雑種地の贈与を受けようと思っております。

一度で贈与を行った場合、440万近くの贈与税を納めなくてはいけないようで、出来れば分割贈与を考えております。
ただ、4~5回に分けて贈与を行っても、税金逃れと後で徴収されたりはしないのかそれをお聞きしたいのですが‥。

兄弟間の場合は、贈与というよりも売買形式をとった方が、税金は安くて済むのでしょうか?
ちなみに姉はこの土地を7年ほど前に約2400万円で購入しております。



No.1 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2009年3月17日
ご質問についてですが4~5回にわけて贈与した場合は、毎年、贈与の登記をして贈与申告をすれば各年の贈与とみなされるようです。
以前にこのような事例は実行致しました。(不動産取得税は毎年かかります)

兄弟間の売買は時価の2分の1以下の売買なら低額譲渡となり、差額は贈与とみなされますので、売買価格が問題となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/8件)

No.2 回答者:佐々木保幸 税理士 回答日:2009年3月17日
毎年移転登記をすれば、各年ごとの贈与とされ、110万円を越える部分に贈与税が課税されます。この場合、登録免許税、登記費用、不動産取得税などの費用がその都度かかります。

これを売買とすると、お姉さんからたかたかさんへの売却価格次第で贈与税が課税されます。時価での売却であれば問題ありませんが、時価に比して著しく低い価額で売却が行われれば時価との差額は贈与があったものとみなされます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:小西巌 税理士 回答日:2009年3月17日
前の二人の先生と重複するところは、省略します。(同じ回答です)

「兄弟間は、贈与よりの売買形式をとった方が、税金は安く済む・・?」
について、
必ずしもそうとは言えませんが、貴方のこの場合は売買の方が税金面では得でしょう。
1.(時価で売買した場合)お姉様については、おそらく譲渡損となり、
  所得税はかかりません。
 ただし、居住用や事業用ではなさそうなので、損失は切捨てになります。

2.問題は、税金よりも、あなたが購入できるくらいの資金を用意しなければ ならないということです。

 親子、兄弟間の不動産の取引(売買・贈与・相続)については、将来のことを考えて、慎重にしなければなりません。
それは、「税金だけ」の損得、「手続きだけ」の簡素化だけを考えないでください。
 私のところ来た過去の依頼で、「なんでこんなことしたのかな?」という事例がたくさんあります。

ご質問の答えとは違いますが、少し気になったので、老婆心ながらアドバイスさせていただきました。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都町田市の小西税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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