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贈与税について
No.513

贈与税について

お名前:ゆうまんまんま カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2010年9月30日
今年H22年に土地を購入予定で、来年中に住宅を購入予定ですが、自己資金+妻の両親から贈与+夫の姉から借りる+銀行住宅ローンで資金立てするつもりです。

*土地+住宅はどちらとも夫名義にするつもりです。

まず、自己資金ですが、夫名義の口座と妻名義の口座から半分ずつ出す予定ですが、贈与税の対象になりますか?
妻名義の口座には、妻のもともとの預金と、以前生活資金のために夫の給料を振り込んでもらっていたお金を定期預金にしています。

次に、妻の両親から500万円をもらう予定ですが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度については、土地には適用出来ないと聞きましたので、来年購入の住宅資金に充てようと思いますが、贈与税の対策はどうしたらよいでしょうか(何か手続きする事はありますか)?
夫の名義の土地+建物にしたい場合はどうしたら良いですか?


次に、夫の姉から1000万円を借りるつもりですが、金銭消費貸借契約書を作成し、姉の了承を得られれば、『お尋ね』があった時の対策となりますか?

長文で申し訳ありませんが、教えて下さい。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年10月1日
 ゆうまんまさん よろしくお願いいたします。会計士・税理士の西山と申します。

 ややこしい話ですね(笑)。
 はっきり言って、根本的に考え直す必要があるでしょう。

1.「夫名義の口座と妻名義の口座から半分ずつ出す予定ですが、贈与税の対象になりますか?妻名義の口座には、妻のもともとの預金と、以前生活資金のために夫の給料を振り込んでもらっていたお金を定期預金にしています。」

 → 妻名義の口座から出すにもかかわらず住宅を夫名義にするのはなぜでしょうか?妻名義の口座に妻自身の金銭があるなら、なおさらでしょう。この部分については贈与税の対象とみなされてもやむを得ないでしょう。


2.「妻の両親から500万円をもらう予定ですが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度については、土地には適用出来ないと聞きましたので、来年購入の住宅資金に充てようと思いますが、贈与税の対策はどうしたらよいでしょうか(何か手続きする事はありますか)?
夫の名義の土地+建物にしたい場合はどうしたら良いですか?」
 
 → 妻の両親が贈与する場合、妻が受贈することになりますので、夫が受贈された場合は適用できません。贈与の部分は妻名義でしょう
 なお、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の概要は以下のとおりです。
 平成22年から23年の間に、自己の住宅購入等の資金(金銭のみ)を父母や祖父母等の直系尊属から贈与を受けた場合には、受贈者が20歳以上(贈与を受けた年の1月1日現在)で合計所得金額が2000万円以下であれば、住宅購入資金のうち1500万円(平成22年度中)もしくは1000万円(平成23年度中)までの金額について贈与税が非課税になります。
  この場合、暦年課税制度を適用すると110万円、相続時精算課税制度を適用すると2,500万円が上乗せされます。  
 そのほか、贈与を受けた年の翌年 3月15日までに受贈者が入居あるいは入居見込みであることや、土地等のみの取得等には適用できないが、土地付住宅を取得等する場合は土地等を含めて計算できるなど、住宅の面積等や申告書提出の要件もあり、少々複雑です。詳細は税務署や税理士に相談して下さい。

3.「夫の姉から1000万円を借りるつもりですが、金銭消費貸借契約書を作成し、姉の了承を得られれば、『お尋ね』があった時の対策となりますか?」

 → コレもお勧めできません。契約書を作成すればよいのではなく、世間並みの条件で約定とおり、返済をしなければなりませんが、親族間の金銭貸借の場合、最初はまだしも、時間がたつと、いい加減になることも多いからです。そうなれば実質的に贈与とみなされる可能性は大きいと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2010年10月1日
お世話になっております。
あさひ会計事務所の森田です。

上記の先生の補足になりますが、妻のもともとの預金部分と妻の両親からの贈与の500万円は妻の所有部分として按分すれば贈与の問題は起きません。

それぞれの出資に応じた持ち分にされたらいかがでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年10月1日
1.自己資金について
奥様名義の口座の残高について、過去の経緯に基づいてご主人とあなたに振分けして下さい。
もともとの預金は奥様、ご主人の給料で増加した定期預金分はご主人に帰属すると考えられます。
振分けた金額がご主人と奥様のそれぞれの自己資金になります。
奥様の資金で購入した不動産をご主人名義で登記すれば贈与になります。

2.住宅取得資金の非課税贈与について
住宅取得資金の非課税贈与は直系尊属からの住宅取得資金の贈与に限りますので、奥様のご両親からご主人が住宅取得資金としてお金をもらっても適用はありません。(養子縁組されている場合は適用があります)
適用を受けるのであれば、奥様が贈与を受けて下さい。
また、建築条件付でない土地を先に購入すると土地について住宅取得資金贈与の適用がありませんので、住宅取得資金として贈与を受けた資金は建物の取得に使用してください。

3.お姉様からの資金提供について
お姉様からの資金提供は、金銭消費貸借契約で借りるのも一つの方法ですが、お姉様に不動産の持分を持ってもらう方法もあります。

ご主人の資金(自己資金+住宅ローン)が多くありませんので、ご主人のみの名義にすることにこだわらず、共有という方法もご検討下さい。
なお、通常の110万円まで非課税の贈与がありますので、そちらを一部活用されてもいいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/1件)



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