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土産代の会計処理について
No.1029

土産代の会計処理について

お名前:トモマサ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年7月19日
当社は、会社の規定上、土産代は5,000円以上を交際費、5,000未満は雑費で処理しています。

例えば、2,800円の土産を2つと2000円の土産を1つ買って、

3社に一つずつ渡した場合は、雑費でいいと思いますが、

1社に全て渡した場合、ひとつひとつは5,000円未満であるため雑費で処理しても構わないでしょうか。それとも、総額7,600円となりますので交際費で処理することになるのでしょうか。

なお、土産が交際費に該当するか否かについては、いろんなHPを見る限り3,000円を区切りに判断することが多いと書かれてありました。

当社は、会社の規定上5,000円を区切りに判断しておりますが、改めるべきでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2012年7月19日
お土産代は、金額の多寡にかかわらず、全額が税法上の交際費に該当します。お土産代は飲食のため

の費用に該当しませんので、措置法61の4③二等の一人5,000円基準にはあてはめることがで

きないことから、少額の飲食等の費用は交際費には該当しません。ただ、会社の経理基準として、

5000円を設けることには問題ないと思います。その時は、確定申告の時に、雑費に計上してある

お土産代を税務上の交際費に加算することになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者: 税理士 回答日:2012年7月19日
トモマサさん、こんにちは

上記のご質問ですが、得意先に対する土産代は原則として交際費になります。

トモマサさんが言っている5千円や3千円の基準は通常飲食費で使用する基準になります。

ですので、土産代が3千円以下であっても税務上は交際費として別表15に記載する必要がございます。

ちなみに、従業員等に対する土産代は、常識的な範囲内であれば、福利厚生費やお茶代として雑費等に入れることが可能です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 相模原市の高木会計事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年7月19日
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 仰られている一品ごとの単価が3,000円以下の土産であれば、あえて交際費の課税を行わないという通達がかってはあった様ですが、現在は無くなってしまっています。しかし少額の品物の贈答で通常の社会的儀礼の範疇であれば、税務上の交際費として計上しなくても問題にはならないはずです。
 先程申し上げたように、現在において法律等で具体的な金額の基準が規定されているわけでは無いので、5,000円未満の品物を御社の規定で雑費として処理していらっしゃるのであれば、それを尊重され、あえて変更する必要は無いと思います。回答する順番が逆になりましたが、御質問の例でも一つ一つの単価がトモマサさんの会社の規定内の5,000円、さらにかって一般的な基準とされていた3,000円以下でもあるので、雑費として処理されて構わないでしょう。それに品物を誰に渡したということまでは、税務当局は把握出来ません。ちなみに通常のスタミナドリンクやジュース等の差入に際して、一つ当たりの単価が低かったとしても、相手先の人数が多くなると、必然的に合計金額としては嵩んでしまうことは多々あると思います。今の時期だとアイスやかき氷の差入などでしょうか。そういった類のものを手土産として持って行くことを前提にすると、一つあたりの単価は自然に御社の基準の5,000円以下に該当し、加えて3,000円以下という要件も満たすことになると思います。要するに形式的な基準にさほど縛られなくても、世間の常識と照らして不自然に高額な品物を取引先等に供与するようなことを防げば良いかと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/9件)



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