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旧定率法の減価償却
No.105

旧定率法の減価償却

お名前:経理マン カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2008年12月9日
お世話になります。

旧定率法の減価償却費は、償却期間到来時に、取得価額の10%となればよいのでしょうか。


また、その後はどうすればよいのでしょうか。

経理初心者で、つかぬ質問となり恐縮です。

お教えいただけると助かります。
よろしくお願いします。



No.1 回答者:奥田慎介 税理士 回答日:2008年12月9日
そうですね、普通に計算していけば償却計算期間到来時に取得価額の10%(残存価額)となります。
※そのような結果となるように定率法の償却率が算定されています。

また、その後は残存簿価1円まで償却可能です。
※減価償却精度の改定によります。

以上ご参考までに。
どうぞよろしくお願いいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都江東区の奥田慎介事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2008年12月9日
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産などについて届出をして定率法を採用していたものについて昨年改正がありました。

従来、資産使用開始年に1月から使用している場合を除きわずかに償却期間到来年の未償却残高は取得価額の10%を割り込むと思います。(償却期間が結果として耐用年数を数ヶ月超えるので。)
税法では取得価額の5%までそのまま償却していきます。
その後去年の改正により残りの5%を5年間で均等償却し最後1円を残すことになっています。(なので必ず未償却残高が5%の年があるはずです)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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