一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 固定資産税の処理について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



固定資産税の処理について
No.1321

固定資産税の処理について

お名前:トモマサ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年4月24日
固定資産税の申告を1月に行いましたが、前任者が金額や取得年月日を誤って申告しておりましたので、修正申告を行いました。

その結果、前年度は2,800円の納税が必要となり、当年度は700円の還付になりました。
(ちなみに、当年度の固定資産税は4月末に一括納付する予定です。)

それぞれ、延滞税等はありません。

そこで、2,800円は租税公課で処理を行い、700円は雑収入で処理しようと思っています。

また、法人税の別表五(二)には今回の処理は記載する必要はありますでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年4月24日
トモマサさん、いつも御質問ありがとうございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 当年度平成25年分に関する固定資産税に付き、仰っておられる還付分の700円については、おそらくは平成25年分として納付すべき金額が減額されたということですよね?現在の時点まで御社でどのような仕訳を切られたのかは、もちろんこちらでは分からないのですが、基本的にはそれに際し格別雑収入として処理を為(な)さらなくても、今月末に納める金額で自動的に調整されることになろうかと思われます。そして前年平成24年分に対する追加分として納められる金額は、その額も僅少であるため御支払いになられた段階で、仰るように租税公課として経理処理をされれば宜しいと考える次第です。
 法人税の別表5(2)に関する御質問に関して、トモマサさんの会社は3月決算であると推察され、先月3月末が決算日であろうと思われますが、これまでに私が申し上げた流れに沿えば、特段御考慮される必要はないのですが、同決算日を基準に租税公課に関し、件の増減の影響を加味したところで、同項目について未収ないし未払いの経過勘定項目を計上されるとしたら、当然の如くそれに伴い別表5(2)の「損金算入のもの」に明記されるべき金額は、その変動の影響を反映した金額になると思慮致します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年4月24日
 トモマサさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いします。

 25年1月に償却資産税の修正申告をされた結果、前年度分については2,800円の追加納付、当年度分については700円の還付ということのようですね。当年度分はこれから納付になるので、厳密には還付というよりは減額と思います。

 ところで会計・税務処理ですが、仰せのように2,800円を租税公課、700円は雑収入で処理しても構いませんが、700円については、雑収入というよりは、租税公課の減額のほうがよいと思います。
 また、法人税申告書別表五(二)において今回の処理は、特段記載する必要はないと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1321 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋