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アルバイト代
No.2214

アルバイト代

お名前:もも カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年4月15日
営業部が他社と共同でイベントをした場合、共同事業者から「アルバイト代xxx円」という請求書がポンと来る場合があります。

事情を知らない経理部員の私は書面だけでは消費税や源泉徴収義務者等について悩むのですが、以下の解釈でよいでしょうか?

①アルバイトの雇用主が共同事業者なら、源泉税を納め源泉徴収票を提出するのは共同事業者であり、当社が支払う代金は共同事業者の課税売上(当社は仕入税額控除可)となる。

②アルバイトの雇用主は当社だが共同事業者が立替払いしたのなら、源泉税を納め源泉徴収票を提出するのは当社であり、当社は仕入税額控除できない。




No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年4月20日
こちら、アルバイトの雇用主がどちらかということになり、仰る通りそれぞれのパターンで①と②の解釈になるかと思います。

なお、①についてですが、その役務の提供が雇用契約に基づくものであり、その支払った対価が給与所得となる場合には、課税仕入れには該当しません。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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