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DESによる増資にかかる税金について
No.2276

DESによる増資にかかる税金について

お名前:川口 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年7月1日
はじめまして。東京で事業を営んでいる代表の者です。
今回社長借入金499万円をDESにより増資を実行しました。しかし、担当の税理士より増資分499万円は丸々課税対象になり、決算の時に税金を支払わないと行けないと言われて、債務免除でもしてないのに、何故課税になるのかよくわからない状態で困っています。DESによる増資は課税対象とならないと司法書士の方に言われていましたので。。。。ちなみに当時は100万円ほど債務超過でありましたが、この場合ですと、やはり増資499万円分は課税対象となるのでしょうか?



No.1 回答者:三ヶ尻忠敬 税理士 回答日:2015年7月1日
こんにちは。

中央区にて税理士をしております三ヶ尻と申します。

まず前提が必要となりますが、御社のDES前の財務状況の純資産の金額はマイナスでしょうか?

マイナスとなりますと、社長借入金の時価がゼロとなる可能性があり、そうなると、結論としてDESにより増資金額は課税対象となります。

これは、DESによる債権の評価が時価評価されることが税務上明示されました。

社長借入金の時価がゼロとなることから、実質的に債務免除と同じということになり、その金額は「債務消滅益」として税金の計算上課税対象となります。

まずは、御社のDES前の財政状況をご確認ください。


なので、純資産がマイナスの会社は、DESをやるのを避ける傾向にあるようです。

よろしくお願いします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都中央区の税理士三ヶ尻忠敬事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年7月1日
税理士の西口と申します。

  DESは、社長が貸付金を現物出資して、会社の株式を取得する手続きのため、その株式をどのように評価するかにより取扱いが異なります。
  ① 株式の価値がゼロ→会社側は借入金499万円-株式価値0=499万円を債務免除されたものとして課税されます
  ② 株式の価値が一定額ある→評価額によっては、課税されないことも考えられます。

上記①と②のどちらが正しいかについて、明確な答えはありません。
DESを行った時点で債務超過であったのであれば、①と考えるのが通常だと私も思います。ただし、株式の評価には、税法で定められた評価方法ではないものの、DES後の収益性を見越して行う方法もあり、評価の仕方によっては、②となる可能性も否定はできないため、検討してみてはいかがでしょうか。その場合、簡易にでも株価算定を行っておく必要があると思います。

繰り返しになってしまいますが、株式の評価については、見解が分かれることが多々あるため、①の見解により、課税される可能性をゼロにすることはできないことは、ご理解頂ければと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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