トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 領収書発行義務
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
No.882 | 領収書発行義務 |
|
お名前:津田 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年2月10日 |
はじめて利用させていただきますので失礼な点等がありましたらご容赦下さい。 関連会社間(親会社をA、子会社をB)で経費の立替払い(携帯電話代、ガソリン代等)をしており毎月Aはその分の請求書を発行し、Bは小切手にて支払いをしています。 支払額は毎回3万円を超えるので領収書を発行しています。当然印紙代がかかるのですが、Bが領収書の発行を求めなければそもそも領収書を発行しなくてもよいのでしょうか? 領収書を発行しないことによって経費が認められない、あるいは課税仕入が認められないといったことがあるのでしょうか? 顧問会計事務所に確認してみたのですが、「領収書は発行して下さいとしか言えませんと」いうあいまいな返事で自分の中でスッキリしないので質問させて頂きました。 |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月10日 | |
津田さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 領収書は、当該請求書に対して支払ったことを証明する書類です。 請求書とそれに対する支払いの小切手との対応関係が明白であれば、領収書は発行しなくてもよいかもしれませんね。 税務的には、領収書を発行しなければ経費として認められないというわけではありません。 逆に、領収書があるから経費として認められるわけでもありません。 要するに実態が問われるわけです。 ところで、関連会社間であるならまだしも、第三者間の取引であれば、領収書を要求するのではないでしょうか? それを勘案すれば、顧問会計事務所の言う領収書発行は一理あるかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月10日 | |
津田さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問のA、B両社間の経費の立替えに伴う処理であり、関連会社間の売上等で無ければ、別に領収証の発行自体必要無いと思います。A社とB社の間の負担割合に不自然な恣意性が介入しているのであれば、親子会社間の寄付金と見做されてしまう危険性があるかと懸念されますが、経費の負担割合の根拠を示す契約書等の書類があれば、先程申し上げたように領収証も不要であり、もちろん印紙も必要がありません。 B社からは、小切手を振り出していらっしゃるということでそれを親会社であるA社において、きちんと伝票や出納帳により記帳されるようにすれば宜しいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No882 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。