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貸付の利息
No.94

貸付の利息

お名前:SNW カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2008年10月6日
お世話になります。

ビジネスパートナーに1年以上前に貸し付けを行い、現在に回収に入る予定ですが、利息は何パーセントとれるのでしょうか。

ちなみに、貸付期間は1年前に終了し、この1年間は放置されている状況です。貸付期間が終了しているため、契約書に特段利息の設定はありませんが、過去の分の利息もとれればと考えております。

決めごとがなければ5%ということを聞いたことがありますが、問題なさそうでしょうか。

ご見解を教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。



No.1 回答者:奥田慎介 税理士 回答日:2008年10月6日
見解を回答させて頂きます。
上記ご質問事項から推測するに事業上の貸付と考えます。
したがって、仮に契約書上に利息の設定が無かったとしても(利息を請求しない旨の特約がある場合を除き)、法定利率(民法では年5%、商法では年6%)が適用されます。
今回は事業上の貸付でございますため、商事法定利率6%(514条)が適用され、請求が可能であると考えます。
なお、商事債権となると民法上よりも短い期間である5年で消滅時効(522条)にかかる点は留意が必要と考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都江東区の奥田慎介事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:瀬上格 税理士 回答日:2008年10月6日
法定利率というのがあり、利率を定めずに契約した場合に適用されます。その際、商法には、契約当事者の一方又は双方が商人の場合には法定利率として6%が適用されます(商法514条)。お尋ねの5%は、契約当事者の両方が非商人である場合には、適用される利率となります(民法404条)。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 熊本県熊本市の瀬上税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No94 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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