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住宅ローン減税について_その2
No.241

住宅ローン減税について_その2

お名前:HONDAPOP カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年8月18日
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

引き続き、下記についてお教え頂けたら、大変助かります。

①”居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます”とありますが、主として、居住の用に供するとは、何をもって証明するものなのでしょうか?住民票以外にも、何か証明書が必要なのでしょうか?

②マンション購入から、6ヶ月以上経った段階で入居と判断され、住宅減税の対象にならなかった場合、入居後もずっと対象外となってしまうのでしょうか?それとも入居した年からは、対象となるのでしょうか?

以上アドバイスよろしくお願いします。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年8月18日
居住の用に供し、12月31日まで継続して居住していたかどうかの判定は、住民票により行うことになっています。住宅ローン控除の適用は、原則、添付すべき必要書類によって適用があるか否かを判断しています。ただ、貴殿のケースですと、居住の用に供する家屋を2以上有しており、貴殿の普段の生活は賃貸のマンションと判断されますので、適用できるない可能性があります。

なお、取得してから6ヶ月以内に自己の居住用に供しなかった場合は、以降の年分の適用はありません。参考までに取得した日は、登記簿謄本、売買契約書などで判断することになります。
以上、参考にしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2009年8月19日
 ご質問に対して、私の実務経験から若干申し上げます。
 居住の用に供したかどうか、また、主として居住の用に供しているかどうかの判定については、法律上は住民票の添付が住宅借入金等特別控除の適用要件になっていますので、実務としては確かに形式上は確定申告書に添付された住民票により判定されていると思われます。ただし、貴方のように居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、その添付された住民票に記載があるからといっても必ずしも、主として居住の用に供しているとは判定されません。
 実務上は、水道光熱費の使用状況、自治会(町内会)会費等の負担状況、貴方がサラリーマンであれば会社への通勤届けの状況、子息の通園通学の状況(届出)等々によって判断されるかと思います。
 貴方の最初のご質問にあるように、①ご子息の幼稚園の通園(生活の本拠がここにある)、②現在の賃貸しているマンションを借りたまま、ウィークデイは賃貸マンション、週末および長期休暇は新しいマンションにて生活予定等(所謂セカンドハウス)を考慮すると、新しいマンションが主として居住の用に供する住宅として特別控除を適用するには疑問があります。
 これは書面でのご質問内容からのみ私が判断した意見ですので、書面以外の事情等があるかも分かりませんので、最寄の税務署で、事情をよくご説明された上で相談されることをお薦めします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/9件)



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