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白色専従者控除
No.2624

白色専従者控除

お名前:もと カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2017年3月9日
白色申告の個人事業者です。
妻を専従者控除に入れていましたが、昨年、妻は130日ほどパートをし80万ほどの収入がありました。

一応、6ヶ月以上は専従者として仕事をしているので、専従者控除を適用できると思うのですが、妻も確定申告をする必要があるかと思います。
妻の確定申告に記入するうえで、専従者控除の額(86万円)はどこに記入すればよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2017年3月10日
必要経費とみなされた事業専従者控除額は給与等とみなされますので、パート収入と一緒(合計して)に給与の欄に記載することになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
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