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計算方法での便宜上の用語?。「総所得金額等」の定義は、何の根拠によるものか。
No.2820

計算方法での便宜上の用語?。「総所得金額等」の定義は、何の根拠によるものか。

お名前:a428 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2019年4月28日
「総所得金額等」の定義は、何の根拠によるものか。税額の計算方法での便宜上の用語であるのか。
「総所得金額等」の定義が、何で定義されているか見つかりません。
質問1、法的根拠、定義がどこにあるか教えて下さい。
質問2、定義文書はなく、国税庁の見解が統一の理解か?。見解として、➀(平成27年度)国税庁「所得税申告書の記入方法案内冊子」の「冊子における用語の説明」中で説明や、②ホームページで説明のものか?。
質問3、地方税における住民税では、広義の所得税として扱っているのか。別に、法的根拠、定義があるか?。





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