一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 確定申告の修正

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



確定申告の修正
No.48

確定申告の修正

お名前:obakasan カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2008年2月25日
一昨年の生命保険料を控除する証明書が出てきたんですけど、これってもう遅いですか??基本的に、前の年以前の還付は難しいのでしょうか?



No.1 回答者:小林清 税理士 回答日:2008年2月25日
該当の年に確定申告をしていなければ5年間遡って還付申請が可能です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2008年2月26日
対象となる証明書の証明年分の確定申告書を提出していなければ、過去5年にさかのぼって期限後申告書を提出することができます。ただし、所得税が課税していなければ還付金額はないので、サラリーマンの方なら源泉徴収票をお確かめください。
国税庁のe-taxを利用すれば簡単に申告することができますよ。

国税庁の確定申告HP→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:平仁 税理士 回答日:2008年2月27日
一昨年のものということですね。
一昨年分を確定申告していないのであれば、今年で確定申告することが出来ます。ただ、一昨年に税金を支払っていなければ確定申告しても還付されませんので、ご注意下さい。
そこで、まず確認して頂きたいのは、今回見つかった生命保険料控除証明書の種類です。一般用か個人年金用かを確認して下さい。
次に、一昨年の生命保険料控除の額がどうなっているのか確認して下さい。給与所得者の場合には、源泉徴収票の「生命保険料の控除額」欄と「個人年金保険料の金額」欄を確認して頂く事になります。
(1)個人年金用であれば、個人年金保険料の金額が10万円以下であること、(2)一般用であれば、個人年金保険料の金額が0であれば、生命保険料の控除額が5万円以下であること、(3)個人年金保険料の金額が入っていれば、今年の確定申告の手引きで計算していただく事になりますが、一般用の支払額が10万円以下であることが確認できること、の3点を確認して頂く事になります。
それぞれの要件に該当した場合、貴方は確定申告することによって、還付を受けることが出来ます。

しかし、貴方が既に一昨年の分を確定申告していた場合には、法律上は還付することができません。更正の請求の手続は、法定納期限到来後1年しかできない制度のため、確定申告した後では1年前の分しか、納税者の有利に是正することが出来ないのです。
ただ、税務署長には、職権として正しい税額に是正する権限が与えられていますので、実務上は、税務署長に嘆願書を書いて、職権更正をしてもらうよう、お願いする場合があります。この方法は、法律上では認められておりませんので、あくまで税務署長のお情けにおすがりする世界ですが。嘆願書が認められて職権更正してくれることもありますので、やってみるだけやってみたらいかがでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都葛飾区の平仁税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No48 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋