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税率の変動
No.712

税率の変動

お名前:チャンドニー カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年7月19日
会社から貰える給与明細が月によって所得税の税率が変わります。
少ないときは3%、多いときは13%です。

同じ職場の方が、所得証明を取りに行ったら、所得がありませんと言われました。
年末調整は会社がして、幾らかお金も返って来ます

会社に尋ねたら、雇用ではなく請負だからと言われました

納得がいきませんが、どうなんでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年7月20日
チャンドニーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

私もあなたのおっしゃっていることがわかりません(笑)

失礼いたしました。

「給与明細」が出されている限り、給与所得(雇用契約)になります。
源泉所得税の税率は、給与収入に応じて変わりますが、税率の3%や13%は収入に応じて変えているのであれば、結果的にそのようになることはあるかもしれません。

「年末調整」は給与所得者独自の制度です。
請負であれば事業所得者になり、年末調整はありません。
確定申告しなければなりません。

請負だから所得がないというのも解釈に苦しみます。、

給与所得の源泉徴収票を毎年いただいているのであれば、給与所得者となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年7月21日
チャンドニーさん、こんにちは。
>会社に尋ねたら、雇用ではなく請負だからと言われました

 雇用保険・労災保険は如何でしょうか?掛けられていれば
まず雇用関係ありで、給与所得です。

 所得証明は給与所得で言えば所得控除にもよりますが103万円未満ですと
課税所得ゼロとなるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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