一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 消費税課税事業者(アパート経営)

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都



消費税課税事業者(アパート経営)
No.769

消費税課税事業者(アパート経営)

お名前:走る カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年9月13日
はじめまして。

アパート経営を去年初めて、消費税課税事業者を選択しました。
(みなし課税事業者でありません)
収入に対する消費税額-支出に対する消費税額=消費税額だとおもいますが、税務署に今年還付の申告を出したら、課税消費税額が0のため返金は無いとの回答をもらいました。
アパートは法人には貸しておらず、収入に対する消費税額は0なのですがこれは正しいのでしょうか?


どこに確認して良いかわからなくこのサイトに質問しました。
よろしくお願いします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年9月14日
走るさん、こんにちは。
>収入に対する消費税額-支出に対する消費税額=消費税額

 住宅用家賃は、非課税売上になり、消費税が課税されません。ゆえに、収入に対する
消費税額はゼロとなります。

控除する支出に対する消費税は、課税売上に対するものなので、やはり、ゼロとなって
しまうからです。0-0=0円ですから、還付される金額もありません。

 消費税還付の方法は、まだまだあるようですが、消費税の基本的な仕組みは上記の
通りです。住宅家賃に消費税が課税されないだけ、住宅賃貸業の事業者は、有利に
なっている面もありますね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:高橋敏枝 税理士 回答日:2011年9月14日
前の税理士さんも言われていましたが居住用アパートは非課税物件です。課税物件 たとえばアパート専用ではない駐車場とかテナントを貸している場合課税事業者を選択してはじめて還付という話がでてくるわけだす。

このケースは事業用ではなくあくまでも居住用なので還付対象では、ありません。今後のこともあるので、また新しい物件を建てるときはよく税理士に相談して可能ならば還付の対象になるようにするといいですね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都練馬区の高橋税務会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No769 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋