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貸倒引当金について
No.829

貸倒引当金について

お名前:YS カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年12月13日
青色個人事業で商売をしています。毎年確定申告をしています。
平成22年末に取引先の破産申立通知を弁護士さんから送られてきましたが、確定申告と関係があるとは思わなかったので、そのまま何の手続きもせず平成23年3月15日の期限までに平成22年の確定申告をしました。最近知り合いから破産申立があれば、売掛金の50%を貸倒引当金として経費に計上できると聞きました。
そこで質問ですが、
Q1.貸倒引当金として経費に計上できるのであれば、今から平成22年度の確定申告を修正できますか?
Q2.上記に代えて、平成23年度の確定申告で貸倒引当金を計上できますか?
Q3.この取引先とは、昨年夏以降取引ありませんが、破産申立するほどの状態ですから、催促の電話・手紙を出していますが回収は一切ありません。何か良い方法はないですか?
お手数おかけしますがよろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年12月13日
 YSさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いたします。

 破産申し立てということであれば、22年分の所得税確定申告で“貸倒引当金の設定”が可能であったわけですが、されていないようなので、今さら当該分に分いて修正申告は原則、不可と思います。
 しかしながら、最終の取引から1年以上であれば、備忘価額の1円を残した部分につき平成23年分の所得税の確定申告につき“貸倒損失”の計上が可能です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年12月14日
YSさん、こんばんは。小林慶久と申します。宜しく御願いします。
Q1  破産申立という客観的事実が平成22年末に生じているのであれば、更正の請求という手続により、所得税法第52条及び施行令144条三項により、遡って計上することも、更正の請求の期限である平成24年3月15日までに行えば可能性は、あると思います。
Q2  もちろん、上記平成22年分に関する更正の請求の手続を行わなければ、前年の計上漏れということで平成23年度において計上出来ます。
Q3 個人の場合、法人と違い、実質的に回収不能とみなして備忘価額の1円を残して貸倒れ処理をするという処理は明文上無いのですが、所得税法基本通達51-11(四)により、内容書面郵便等の書面により債務者に対し、債務免除こちら側からすれば債権放棄をすれば、その免除額つまり放棄額を貸倒れとして必要経費に算入出来るとされています。仮に全額をこの平成23年度において貸倒れ処理されたいのであれば、売掛金等の全額に関して債権放棄する旨を記載した内容証明等の書面を平成23年12月31日までに債務者に提出すれば良いでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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