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扶養控除申告書翌年分の給与反映時期
No.897

扶養控除申告書翌年分の給与反映時期

お名前:とんちん カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年2月17日
年末調整時に当年分と翌年分の扶養控除申告書を回収しています。

一般的には、翌年分の扶養控除申告書の内容を反映させた税率で、1月分給与計算を行うと思いますが、弊社は従業員数が多く、扶養変更情報の反映処理が大変なため、1月分ではなく2月分の給与計算時から翌年分の扶養控除申告書の内容を反映させる、という運用を取りたいと考えております。

従業員数の多い会社では、上記のような運用をしておる会社もあると聞いたことがあります。

その年(翌年度)の年末調整で、正しく税計算がなされますので、年間通して考えれば、特に問題はないと思いますが、法律という観点から、上記の運用(1月ではなく2月給与計算から翌年扶養を反映する)何か問題ないかどうか、教えて頂けませんでしょうか。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年2月18日
とんちんさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 とんちんさんの御質問の内容だと、例えば従来独身の従業員の方がいらっしゃって、年末に御結婚され、奥様が扶養の対象になり、配偶者控除が適用される場合、実際の給料計算で反映されるのは、1月ではなく2月からということですね?そのことが平成23年~24年に起こったとして、その従業員の方の給料を30万円だとすると、社会保険等を設定上度外視させて頂いて、本来1月から扶養親族1人分を考慮した6,600円の源泉徴収を行うべき方について、1月の段階では従来の扶養の対象者はいないという前提に基づく8,250円を徴収されるようなことになるのではないかと思います。
 上記差額の1,650円について法律上、短期的には従業員さんの立場で考えると既に報告は済ませているのだから、厳密に申し上げれば民法703条に規定する会社側の不当利得に該当することになってしまうのかもしれません。しかし、それはあくまでも理論上のことで、とんちんさんが御質問で仰っていらっしゃるように、最終的に年末調整の段階では精算されることになるし、万が一、そういうことを御指摘される方がおられた場合に速やかに対応してあげれば済むことです。
 ただ、とんちんさんに分かってあげて頂きたいのは、今のように政治も不安定で将来が不透明だと
先程の1ヶ月の1,650円のデメリットが給料を支給される側の立場の方からすると、必要以上に大きく感じられてしまうことも往々にしてあるということです。一人一人の従業員の方がとんちんさんの御質問で説明されている流れを御理解していらっしゃれば良いのですが、そうでないと、つまらぬ誤解につながることもあるのではないでしょうか?
 現在のシステムを前提にするなら、上記の例えだと1月で過重に徴収していらっしゃる結果になる1,650円を2月で即調整して戻してあげられるようにされたら良いかと思います。それとは別に、もし仮に給料計算と年末調整が一体になったソフトを活用されれば、1回登録された情報は自動的に更新されることになるので、とんちんさんが御質問で仰っていらっしゃるようなやり方をされると、かえって面倒になるのではないかとも考える次第です。
 いずれにしても、支給された給料を生活の糧とする従業員さんの立場で考えた視点を大事にしてあげて頂ければと、願っております。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2012年2月18日
とんちんさん、こんにちは。

 大抵の事業所は、同封されている扶養控除申告書翌年版を提出して貰い
この内容で年末調整をします。

ですので、翌年一月については、同月に扶養者の増減などがなければ問題も
少ないのではと推測されます。

 従業員の方には、扶養者などの移動があった場合は、速やかに連絡を貰い
扶養控除申告書を追加訂正するのが税務上の立場で、それに基づき月々の源泉徴収
を粛々としていくとしかお答えのしかたがありません。参考にしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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