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No.1416 | 役員退職金について |
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お名前:チバ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年7月10日 |
夫婦で会社つくり、数名の社員を雇いながら経営して来ました。夫は代表取締役、私は一度退職した身ですが、再度平取として数万円の役員報酬をもらいながら経営をサポートしています。この度、夫が病気を患い退職を考えるようになりました。これまで、銀行からの借り入れをせずにやって来ました。というのも、夫は銀行からの借入を嫌っているからです。そして、この度の退職に際しての資金も銀行からは借りたくないので、取締役である私のお金を会社に貸し付けてそれを退職金に充てられないかとの動きになって来ました。 個人で貯めたお金を会社に入れて、それを退職金に回すなんてことは税務上できない気がしますが、先生方のご意見お聞かせください。よろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月10日 | |
チバさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 今回御質問のチバさんが御主人と創られた会社に資金を貸し付けて、それを彼の退職金に充てるというその資金の確保の方法に関して、件の役員退職金の額が税務上における適正額の範囲内であれば、格別問題は生じません。ただ御夫婦を合算しての可処分所得並びに生活費の捻出という面に着目した場合に、「果たして貴女の仰られたようなことをする必要があるのか?」という疑念を感じずにはいられません。 元々、御主人は借金の御嫌いな方でいらっしゃるそうですが、彼が病を抱えておられるとの事なので、将来的な代表取締役の名義の変更はともかくとして、今後はメインとして働かれることになるであろうチバさんの月額の役員報酬を引上げ、御主人は役員の肩書を残された上で、それこそ月額5万円前後の役員報酬を支給され、彼の分の退職金を実質的には分割で支払われるような形にされることを御検討されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2013年7月10日 | |
税務上は可能です。 お金を会社に入れるときに、現金/借入金、退職金を支給するとき、退職金/現金の仕訳をすれば会計上は 問題なくできます。 ただ、どのような目的で退職金を出されるのか、金額はいくらなのか、会社の経営状況はどんな状況 なのかが、今後会社はどうするのか不明ですので、その目的にあった適格な税務のアドバイスは、税理士に 相談されるのが一番だと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1416 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。