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所得金額の損金
No.1893

所得金額の損金

お名前:かつ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年7月20日
法人税の所得金額の計算で分からない点があります。どなたか教えてもらえませんでしょうか。

会社の所得金額の算出で所得金額=益金 - 損金とあるが
法人税、住民税、事業税の項目がある場合
損金=事業税‐(法人税 + 住民税)
でいいのでしょうか?



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2014年7月20日
税理士を堀内と申します。

少し損金の考え方が、間違っているようですね。

「損金」とは、法人税の概念で、企業会計の売上原価・販売費及び一般管理費・営業外費用・特別損失等の費用・損失から、税法で別段の定めにより加減算したものをいいます。

企業会計でみますと、事業税、法人税、住民税は費用・損失です。

このうち、事業税は「損金算入」となり、租税公課等の科目で費用として処理します。

法人税・法人住民税は、「損金不算入」とされますので、法人税申告書別表4(所得金額の計算明細書)で「当期利益又は当期欠損の額」に加算することに調整します。

相殺して計上してはいけません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月20日
かつさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の仰っておられる損金= 事業税-(法人税+住民税)の算式に関し、事業税についてだけ損金算入が可能になることに対し、おそらく誤った解釈を為さっていると思われます。基本的に益金を構成する収益項目の合計から、損金を形成する各費用の数値を合算したものを差し引いて、税引前当期純利益の額が導かれ、それに税法の規定する税務調整が加えられた後、所得金額が算定されます。その所得金額を基に法人税、住民税、事業税の各々に付き、法定の税率を乗じて計算され、それらを合算して法人税及び住民税及び事業税として表記致し、先の税引前当期純利益からその合計額を差し引いて、当期純利益の金額が計上されるのです。
 そして前述の旨を御理解いただいた上で上記法人税及び住民税及び事業税のそれぞれ3項目に対し、損金計上の対象になるのは、前言致しましたように事業税のみであるため、それらの相互関係をかつさんの如く数式で示唆しようと試みれば、斯様の如くなりましょう。

損金計上の対象 = (法人税及び住民税及び事業税) - (法人税+住民税)
          = 事業税
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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