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製造原価報告書について
No.2253

製造原価報告書について

お名前:下田 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年6月2日
部品工場を経営している平成元年に設立した株式会社の社長です。
決算時に作成する決算書は貸借対照表と損益計算書のみですが、最近、知人から製造業のため「製造原価報告書」を作成しなければいけないと言われました。税務調査を数回経験しましたが、そのような指摘は受けたことがなく、銀行融資も特に問題ありません。「製造原価報告書」を作成するには事務部門と製造部門に経費を分類し、共通経費を按分し、在庫の評価計算が必要と聞きましたが、相当手間がかかりそうで、それができる事務員もいません。製造業は作成しないといけないでしょうか?(製造業以外は不要ですか?)もし作成が必要であれば、簡単にできる方法はありませんか?



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年6月2日
1.会計的なあるべき論でいえば、製造業は製造原価報告書を作成すべきとはなります。ただし、このあるべき論を厳密に守らないと実害があるのは、会計監査を受ける必要のある上場会社をはじめとした大規模法人になると思われます。
2.一方、大規模法人以外については、税務署も銀行もあるべき論を厳密に追求していないのが現状です。下田様が仰るとおり、共通経費を按分し・・・などという計算が相当手間で、経理人員やコストにある程度のボリュームを避ける会社でないと現実的に無理ですし、くだけた表現で失礼しますが、追及することでハッピーになる方がいない(銀行、税務署含む)ことが多いからです(税務署側から見て課税上の弊害が大きな場合は当然除きます)。
3.「妥協的だが広く行われている方法」としては、共通経費などの按分は行わず、明らかに工場の経費であるもののみ製造原価とし、それ以外はすべて販管費(現在の処理)にするのは多く見受けられます。この方が製造業としては、あるべき論に見た目だけでも近くなり、また、直接費を把握しやすいというメリットがあるからです。
4. 上記は、あくまで大規模法人でないことを前提とした実務的な(あるべき論からは少し外れた)回答となります。下田様の法人様がこの前提に該当しない場合には、何卒ご容赦下さい。
以上、あえて教科書的な回答からは外れていますが、ご参考にしていただければ幸いです。




注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2253 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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