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セコンドに対する金銭の支払
No.305

セコンドに対する金銭の支払

お名前:梅 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2009年11月6日
ジムを運営する会社です。

そのジムの利用者が格闘技の試合を出場することになり、
当社が協賛という形で協力しています。

格闘技の試合をするにあたってセコンドをつけることになり、
その方に1日10,000円をお支払することになりました。

この場合、この方に支払った10,000円に対する勘定科目が
わかりません。

当社としては謝礼の意味もあることから、交際費かな、と
思っていますが、アルバイト代とみることもできるため、
悩んでいます。また、報酬的な要素もあるかな、と
思っています。

上記のような条件の場合、この10,000円は
①交際費/②雑給/③支払報酬 のいずれになるのか、
また、それとは別の科目で処理するのが妥当なのかを
教えてください。

それと、逆にもらった本人は何所得になるのでしょうか?

よろしくお願いします。



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年11月6日
はじめまして。

セコンドさんの立場により処理が異なると考えます。
まず御社の従業員の方の場合、給与の一部を構成します。
次に第三者の場合、御社と雇用関係のある一日限りのアルバイトという扱いという考え方は可能です。この場合は雑給として処理します。アルバイトしての源泉徴収が必要となります。

また御社が第三者にセコンドを依頼したということで、支払報酬という考え方も可能と考えます。この場合は支払報酬として処理します。報酬しての源泉徴収が必要となります。

私の関与経験では武道のこういった報酬は支払報酬として処理している場合が多いです。
余談ですが、私も格闘技の経験がありますが、通常セコンドになる人は選手に非常に近しい人がなる場合が多いと思います。その場合、会社から見て第三者の人がなることとなりアルバイト的要素は小さいと考えます。ただ、これもケースバイケースですが。

交際費という考え方ですが、確かに寸志として支払うことも考えられますが、交際費はあくまで接待供応が支払いの目的ですので、役務提供の対価として支払う場合の処理としてはそぐわないと考えます。

次に、もらった本人の処理ですが
従業員、アルバイトという場合は給与所得となります。
支払報酬とした場合、事業所得あるいは雑所得となります。
事業として格闘技をされている方などの場合は、事業所得となりますが、通常は雑所得の方が殆どではないかと考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:森田寛子 税理士 回答日:2009年11月12日
セコンドさんと、御社の間に雇用関係があるなら給与となります。
そうでない場合は、報酬だと思います。

もらった方は、セコンドさんを、業としておられるなら事業所得。
そうでない場合は、雑所得となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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