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減損資産の資本的支出に該当?
No.340

減損資産の資本的支出に該当?

お名前:固定資産担当者 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2010年1月13日
当社で過去に減損した建物附属設備(高圧受電設備工事)についてご質問させて頂きます。
電力会社からの要請で地域の停電にも繋がるので早急に設備(耐用年数も1O年程過ぎております)の交換作業を対応して頂きたいとのお話がありました。
内容は高圧引込ケーブルの交換及び高圧気中開閉器の取替で、請求額は90万円と60万円でした。
現在その資産は減損処理しておりますので修繕費で処理しても良いのか、資産価値の延長と捉えれば新たに資産計上すべきかの判断に迷っております。
個人的には修繕費で良いかと思っておりますが、専門的な立場からのご意見を頂ければと思っております。
少ない内容でございますが、どうぞ宜しくお願い致します。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2010年1月14日
減損会計基準に照らした減損ということで進めさせていただきます。

機器等の取り替えであるため、理屈上は固定資産になると思われます。
少なくとも税務上は固定資産になるでしょう(あくまで減損は会計上の話であるため)。

その上で、もし事業利益が改善されていなければ、当該事業に減損の兆候があるため即時減損という流れになると思います。

詳細は担当監査法人等にお伺いいただければと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 品川区の朝倉公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:平野健治 税理士 回答日:2010年1月15日
上の先生の意見は会計にまで至り適切であるともいますが、少し付けくわえさせていただきます。

私は、大阪市の会計士、平野と申します。


会計においては、固定資産の取得原価の算定について詳細な規程がないので会計を考慮しても税務の規程に従うのが適切です。


まず、税務上では改修費の規程は、使用期間を延長させた期間に対応する部分の金額を資本的支出としますが、基本的にその部分の算定は困難です。また、今回のケースについていえば、固定資産の一部取換えを行ったのであれば修繕的性格が強いので損金に算入することを検討するのも一案です。


①損金に算入する基準としましては、改修費が60万円未満(上記、請求額が実際は60万未満なら適用可)か、その改修された固定資産の前期取得原価のおおむね10%以下であれば修繕費として損金に算入することも可能です。

②また、改修費の30%と改修された固定資産の前期取得原価の10%の少ない金額を修繕費とし、残りを固定資産計上することも可能です(継続的に実施することが要件)。


要するに、保守的に固定資産計上する方法もありますが、税務上の修繕費に関する規程に従い、損金算入をとることで節税のメリットを享受することを検討してみる価値はあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所
この回答は  (役にたった/9件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No340 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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