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敷引
No.708

敷引

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年7月13日
当社は建物賃借する際、解約時に敷引となる金額も込みで契約時に支払った敷金全額を差入保証金として資産計上し、解約時に敷引となった金額を雑費で振替計上しています。
 ※支払伝票を切る時は請求書しか見ないので、解約時の精算書を見て初めて敷引があったことを知るのが実情ですが。

ところが、国税不服審判所がこのほど公表した「公表裁決事例」によると、「建物賃貸借契約において敷引とされた金員は契約締結時に返還不要が確定していることから、その契約が締結された日の属する事業年度においてその全額を収益計上すべき」とあります。

ということは、契約書において「家賃1月分を敷引する」と明記されていれば、借主は契約時に敷引額を支払賃借料として損金経理する必要があるのでしょうか?

その支払賃借料(敷引相当分)は外形標準課税の純支払賃借料に加算しなければならないのでしょうか?
そもそも現在雑費で計上している敷引額も純支払賃借料に加算すべきなのでしょうか?
 ※地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)第3章4の4の4を参照しました。

ところで、過去のQ&ANo.324を拝見すると、敷引は税法固有の繰延資産に該当するとのこと。
当社の場合、社宅の賃借なので敷引はせいぜい十数万です。20万円未満なので契約時の繰延資産計上は必要ないと思いますが、もし敷引を繰延資産として計上するケースが出た場合、その償却額は純支払賃借料になるのでしょうか?



No.1 回答者:小林拓未 税理士 回答日:2011年7月15日
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

まず、敷金のうち、戻らない部分については、税法上の繰延資産に該当します。
勘定科目ですが、あくまで税法上の繰延資産で、会計上の繰延資産ではありませんので、
会計上は、長期前払費用とするのが一般的です。

ただし、ご質問の通り、20万円未満の場合は、少額繰延資産になりますので、
一括で費用化することになります。その際の勘定科目は、賃借料でも、雑費でも
構いません。

外形標準課税の純支払賃借料に加算されるかどうか、ですが、
敷引きは、実質的に礼金であり、金額の多寡にかかわらず、
純支払賃借料の対象とならないため、対象外です。

以上、よろしくお願いいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都中央区の小林税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年7月15日
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

前の先生の仰せの通り、敷金のうち戻らない部分(敷引き)については、税法上の繰延資産に該当します。
税法特有の繰延資産で、会計上は、長期前払費用とするのが一般的です。
敷引きされる金額は、一般的には5年で償却しますが、20万円未満であれば一時の損金処理ができます。

一方、貸主は一般的に、貸付時に益金算入しますので、対応しませんね。

以上、よろしくお願いいたします

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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