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新幹線のキャンセル料金の消費税の取り扱いについて
No.1400

新幹線のキャンセル料金の消費税の取り扱いについて

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年6月27日
出張の予定で新幹線の切符を買っていたのですが、前日に出張がキャンセルになり、新幹線の切符をキャンセルすることになりました。

切符は全部で5枚ありましたので、通常であれば、キャンセル料は210円ですので、
210円×5枚=1,050円でした。

しかし、5枚のうち2枚は特急券(指定席)でした。

特急券(指定席)は、前日および当日の出発までにキャンセルした場合、特急料金の30%となっているため、

特急券(指定席)2枚合計8,150円×30%=2,445円→2,440円(10円未満切り捨て)となりました。

合計、210円×3枚+2,440円=3,070円支払いました。

ここからが、本題の消費税の取り扱いについてですが、キャンセル料金の手数料部分は課税処理することになっているため、全額を課税処理してもよいのでしょうか?

それとも、630円が手数料部分として課税処理し、2,440円は賠償金として対象外で処理しなければならないのでしょうか?

また、課税処理した場合、課のみで処理してもよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月27日
 トモマサさん、御久し振りです。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質問の消費税におけるキャンセル料金の扱いについて記述された下記の国税庁のホームページも後程、御参考にして頂ければと思いますが、消費税基本通達5-5-2(解約手数料、払戻手数料等)により、トモマサさんが御思案されるように、此の度の新幹線のキャンセルに伴う出費3,070円のうち、手数料部分の630円は課税取引としてして取り扱われますが、逸失利益に対しての損害賠償と見做される2,440円については消費税の課税対象外の取引だと考えられます。そして前者の630円の事務手数料については、行われるはずであった出張のキャンセルに伴って発生した支出ということで、納付すべき消費税額の算定におきまして、それが分類すべきものとして課税取引ないし非課税取引への配賦計算に付き通常の交通費、今回の場合は本来は正常に使われるはずであった新幹線のチケット代と同様の処理を行って下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6253.htm

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年6月27日
トモマサさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

仰せの通り、消費税基本通達5-5-2(解約手数料、払戻手数料等)により、630円の手数料は課税取引、2,440円は課税対象外となるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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