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No.359

教えてください

お名前:そめごろう カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2010年2月2日
今年の5月から新築店舗で飲食店を始めます。契約内容が、敷金礼金が無く、家賃が、売り上げの25%プラス消費税、というものです。来年私が確定申告する際の、消費税の支払いは、やはり、売り上げ100%に対しての5%なのでしょうか?それとも、売り上げから25%プラス消費税を引いた金額からの5%計算になるのでしょうか?もし、100%からの5%消費税なら、かなり厳しいので、大家さんとの話し合いをしたいとおもうのですが、、、宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年2月2日
 公認会計士・税理士の西山元章です。よろしくお願いいたします。
 開店準備にお忙しいことと思います。
 納付すべき消費税は、原則として、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税額を控除した額を支払います。
 したがって、納付すべき消費税額は、消費税込みの売上金額×5/105-消費税込みの仕入金額×5/105です。(簡易課税制度を適用した場合は、消費税込みの売上金額×5/105×40/100)
 ところで、消費税を支払わなければならないか否かは、そめごろうさんが消費税課税事業者か免税事業者かで異なります。
 もし、そめごろうさんが、開店した事業年度で免税事業者であれば、消費税を支払う必要はありません。
 免税事業者についてですが、そめごろうさんが、個人事業者で今年初めて飲食店を始めるなら、免税事業者になります。2事業年度前(平成20年1月1日~12月31日)の課税売り上げが1,000万円超であれば課税事業者になります。
 そめごろうさんが、資本金1,000万円以上の会社を設立して、会社事業で始められるなら、課税事業者になります。
 なお、課税事業者を選択することも可能です。設備投資額が多ければ、課税仕入額が課税売上額より大きくなるケースが多いので、課税事業者になると、消費税が還付される場合もあります。ただし、いったん課税事業者を選択すると、2期間は課税事業者でなければなりません。

 以上のとおり、ここまで書きましたが、消費税はややこしいですよね。(笑)。まだまだお話したいことがありますが、できれば、税理士等の専門家に相談されることが望ましいです。

 老婆心ながら、家賃が結構高いですね。食材の原価率にもよりますが、人件費等を勘案すれば結構厳しいのではないかと思います。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2010年2月3日
税理士の石山です。
そめごろうさんは今年の5月から飲食店を開店するようですね。
法人か個人かによって多少ちがいます。法人の場合は資本金が1000万円以上の場合には課税事業年度1年目から、消費税の申告が必要です。
個人の場合は、22年5月に開業したわけですから、24年度から課税事業者の対象になります。この24年から課税事業者になる場合は22年の売り上げが1000万円超であった場合に消費税の申告が必要になります。
家賃は課税仕入れです。この家賃の設定が売上ベースで定められているようですが、支払う家賃は売上ベースで算出された金額の25%が家賃であり、その家賃に対して5%消費税を上乗せして支払うことになります。
勿論売上に対する消費税は年間の売り上げに対しての5%です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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