一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税の免税判定と青色決算書の金額

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



消費税の免税判定と青色決算書の金額
No.387

消費税の免税判定と青色決算書の金額

お名前:ぴー カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2010年3月1日
お世話になります。

消費税で簡易課税を選択している個人事業主です。

平成21年の売上が税込で1,029万円程度になります。
帳簿は「税込経理」で処理しています。

質問なのですが、青色決算書の売上が1,000万円を
超えていると、消費税も1,000万円を超えている、と
判定されるのでしょうか?

それとも、消費税は税抜で980万円になるので、
2年後(平成23年度)の申告は、免税事業者として
いいのでしょうか?

【税込経理で申告】
①青色決算書の売上高 1,029万円  
 消費税の課税売上高  980万円

【税抜経理で申告】
②青色決算書の売上高  980万円
 消費税の課税売上高  980万円

上記のどちらも、2年後は免税となりますか?

①で申告して、2年後も課税事業者となるのは
困るので、是非とも教えてください。

長文ですみません。よろしくお願いします。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2010年3月1日
税理士の堀内と申します。
消費税で、課税事業者であった者の2年後の課税事業者に該当するかどうかの判定は、税抜課税売上で判定します。ですので、2年後は免税事業者になります。補足でご説明しますが、2年後は免税事業者になりますが、その2年後は、消費税の納税義務がありませんので、消費税を含んだ金額で納税義務が発生するか判定することになりますので、たとえば本年と同じ1,029万円売上があったとしますと、4年後はまた課税事業者になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:岡田茂朗 税理士 回答日:2010年3月1日
色々と議論は有るのですが、現在の課税庁の見解(個別通達)では、免税業者は全て税込で処理すべしとなっていますので、①の処理となり、23年度は課税業者となります。
もしも23年度の売上が1029万円で税抜き処理をして980万円とすれば、25年度はまた免税業者に戻ります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No387 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋