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消費税区分について
No.939

消費税区分について

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年3月16日
当社は、従来仕入税額控除を全額適用できておりましたが、今回の消費税改正により、個別対応方式を適用することになりました。

そこで、適切な消費税区分を考えているところです。

従来は国際電話や国際郵便は非課税処理しておりましたが、ネット等で調べますと免税取引になると書いておりました。

今後も、非課税取引で問題ないでしょうか。それとも、その他別の処理を行うべきでしょうか。

また、そのほかにも注意すべき点があればアドバイスお願いします。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:藤間秋男 税理士 回答日:2012年3月16日
非課税取引として処理したとしても、税額影響はないと思われます。

国際取引については、本来は免税取引となります。
ただし、仕入税額控除の計算上は、非課税取引も免税取引もともに
消費税を支払っていませんから、控除することはできません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都千代田区のTOMA税理士法人
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年3月16日
 トモマサさん、税理士の小林慶久です。確か、輸出関連の事業をやっていらっしゃいましたね。
それに関連する消費税基本通達11-2-13(国外取引に係る仕入れ税額控除)によると、「国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。」とされており、今回のトモマサさんのケースはまさにこれに当てはまるものだと思います。国際電話や国際郵便に関し、直接輸出業務を行っていないトモマサさんにとっては、あくまでも国内の事業者に対する支払であると推察され、免税というか課税仕入に加算して良いということになるのです。それらを今まで非課税で処理していらっしゃったとすれば、相対的に課税仕入れの合計額は、少なくなり、結果的に過重な消費税額を納められたということではないでしょうか?
 今後のトモマサさんの節税のことを考えたら、国際電話や国際郵便について、課税取引としてそれに含まれる消費税を控除対象仕入れに加算した方が良いと思います。これまでの経理処理について、トモマサさんは、前回の御質問で課税売上の免税として捉えて良いものを、非課税売上で処理しておられたということこともあり、昨年の暮れの国税通則法の改正で5年間遡及出来るようになった更正の請求の制度を活用されて、消費税の過年度分の申告に関して売上、経費面ともこれより総合的な見直しを行い、トモマサさんにとって有利になるべく対策を講じられたら如何ですか?そして、それを今後の経理に活かすようにされれば良いと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No939 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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