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未支給の年金
No.802

未支給の年金

お名前:ころころ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2011年10月29日
父親が5月に死亡しました。
生前に生命保険会社から年金を受け取っていたのですが、
その生命保険会社から2~4月分ということで一回分の年金が
母親の口座に振り込まれました。
この金額は、相続税の対象になりますか?
厚生年金と年金基金は対象にならないと聞いたのですが。。。
よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年10月30日
ころころさん、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 御質問の件ですが、御生前に御父様が掛けていらっしゃった年金保険の受取人を相続人として御母様に変更されて年金保険の給付金額を受け取られたという認識で宜しいんですよね?おそらくこれから数年間に渡って御母様の口座に振込まれ続けていくのではないかと思います。その年金保険に関しては、御父様が御自分で保険料を支払っていらっしゃったという前提で、相続税法第3条1項5号に基づき、定期金給付契約に基づく給付金を受け取る権利に関して相続税の課税財産に加算されることになり、単発に振込まれた金額が課税対象になるわけではないのです。
 具体的な評価額は、(定期金に関する権利の評価)として相続税法第24条に定めらていて、有期定期金、無期定期金、終身定期金の3つの区分について、それぞれその評価方法が決められていますが、民間の保険会社の年金保険は、おそらく支給期間の定めのある有期定期金に該当するはずです。支給期間、この場合は、御母様がこれから年金をもらえる期間が3年間だとして、1年間にもらえる金額が100万円だと仮定すると、100万円×3年間=300万円に上記相続税法24条の規定に基づき、これから支給される期間が5年以内に該当するので、70%を掛けた210万円が相続税法の規定に拠る評価額ということになるのです。
 年金については専門外なのですが、厚生年金に年金基金、それと国民年金等の公的年金に関して遺族年金としてもらう場合には、仰るように相続税の対象にはならず、年金を直接受け取られた方がその受け取られた年度ごとに雑所得として申告されるような形になろうかと思います。
  
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年10月30日
ころころさん、こんにちは。

 保証期間中の年金を遺族が受取したとの前提ですと、その年金の解約返戻金相当額が
相続財産となります。なお、公的年金に該当する厚生年金などの遺族年金は、所得税・
相続税は、原則として課税されません。
文面からどのような状況下分かりませんので、国税庁の参考HPを
下記に記載します。

No.4123 遺族の方が取得する年金受給権
http://bit.ly/txA5K1

No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
http://bit.ly/swxsjw

No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等
に基づく年金の課税関係
http://bit.ly/ubzwFJ

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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