堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
住所 | 北海道札幌市中央区 |
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業務形態 | 法人 |
業種 | |
事業内容 | |
開業・設立 | |
資本金 | |
直近の売上高 | |
従業員数 | |
タイトル | 賃貸店舗について |
依頼業務 | その他単発依頼業務 |
顧問税理士等を探している理由や希望すること (地域・年齢・性格など) |
当方、小規模(個人事業含む)会社のコンサルタント業務を行っており、クライアントの税務処理について助言をいただきたく存じます。 あくまでも当方の役割は提案までで、実際の税務処理等は税理士さんにお願いします。 ※長文になります※ 現在急遽アドバイスをいただきたい案件は、 飲食店賃貸店舗に関する税務処理についての質問なのですが、 飲食店Aの経営者が、飲食店ビルオーナーBとの個人的関係により、格安で店舗を賃貸しています。 しかし、Aの飲食店の売り上げが伸び悩んでおり、コンサルタントDの提案により、そこそこの売り上げはあるがテナント料が高く利益が少ない状態の飲食店Cの経営者と、飲食店Bの店舗を使いAとCが共同で飲食店B+Cという形で経営(飲食店Aと飲食店Cが合併したような感じ)することになりました。 但し、AとCが収入などで諍いにならないよう、コンサルタントDが飲食店売り上げや支払いを管理することになりました。 但し、ビルオーナーBへのテナント料金の支払いは、BとAの個人的関係があって、飲食店Bの家賃が格安であるため、AとBの賃貸契約を、DとBの賃貸契約に切り替えることは、家賃が通常の料金に戻されてしまう可能性が高いため、ビルオーナーBには、今までどおり飲食店Aの経営者がテナント料を支払い、Aに対してコンサルタントDが同額の家賃を支払うというお金の流れにするという方法を考えたのですが、税金の申告時に、テナント料の部分のAとDの税務処理をだた単にAも家賃、Dも家賃で問題が無いのかご意見をいただきたいと思います。 あくまでも税金面では合法的に処理を行いたいため、(ビルオーナーBとの賃貸契約の部分は後回しにしておいて)AはBに、DはAに家賃を支払ったという税金の処理方法でよろしいのでしょうか? ご意見を頂戴したいと思っております。 宜しくお願い申し上げます。 |
予算 | 契約当たり3,000円以上50,000円以下 |
希望訪問頻度 | 月に1回 |
記帳代行 | いいえ |
状況 | 終了案件 |