トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 家賃は養育費として認められますか?
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No.1069 | 家賃は養育費として認められますか? |
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お名前:はな | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年9月25日 |
離婚に向けて話し合い中です。夫は貸家を持っており、その家賃収入を養育費として渡すと言ってますが、その場合は課税対象になりますか?また、養育費はいくらぐらいまで無税なのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年9月25日 | |
上記の件です。 家賃収入は、夫の方で不動産所得、又は雑所得として課税されることになります。従って、家賃収入を養育費としてもらっても、もらった方は所得税がかかることはありません。 また、夫の方からもらう養育費は、この生活費を親が面倒見るものであるということですので、親の所得水準や生活水準からみて極端に高額でない限り、贈与の問題にもならないと考えます。 ちなみに年間110万円以下の贈与は、贈与税では非課税です。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年9月25日 | |
はなさん、はじめまして。おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 離婚された場合の養育費の受け取りに関して、相手先の調達源泉が給料であろうと、家賃であろうともらう側とすれば、贈与税の非課税財産として列挙された贈与税法第21条の3に規定する「扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」と定められた範疇に属します。そして、これについては色々な状況が想定されるため、格別一律的にいくらまでという具体的な基準は、設けられていません。例えば、はなさんの御子息が私大の医学部に入学したとしたら、数千万の教育資金としての養育費が必要となるでしょう。 これが偽装離婚して財産を移転する目的で養育費として支払ったなどという場合は、もちろん租税回避行為として贈与税の課税対象になりますが、そんな悪意の意図は無くても例えば月額10万円なら10万円の養育費と御互いの協議により決まっていたのに、ある時さしさる名目も無く、それとは別に数100万円を受け取っていたなんていう場合には、理論上において贈与税が課されることになってしまうかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1069 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。