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住宅ローン借り換えに伴う住宅ローン減税について
No.768

住宅ローン借り換えに伴う住宅ローン減税について

お名前:スカイブルー カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2011年9月13日
◎住宅ローンの借り換えを検討しています。

(現在)
土地のローンを銀行(1,500万円)、
住宅のローンは金融公庫(2,000万円)にて行っています。
支払いは7年目になります。

土地の債務については、私本人、
住宅については、家内との連帯債務者となっています。

住宅ローン減税の割合は下記のとおりです。(7年目/10年)
 本人:土地(銀行)100%、住宅(金融公庫)37.5%
 家内:土地(銀行) 0%、住宅(金融公庫)62,5%

(相談)
住宅ローンを借り替えた場合、
ローンが銀行のみとなってしまいます。
 ①お互いに継続する形で、住宅ローンの減税を受けたいので すが・・・。(残り4年)
 ②銀行のみとなるので、残高の配分(本人・家内)がどうなる のでしょうか?
 (残高証明書が、前年度より金額が大幅に変わっても問題は  ないのでしょうか?)
 ③名義が私本人となった場合は、家内の住宅ローン減税は、 対象となるのでしょうか?

  以上、よろしくお願い致します。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年9月19日
スカイブルーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

公庫借り入れ分を銀行にまとめられるわけですね。
まず注意しなければならないことは、借り換えによって、当初の借入期間が短縮され10年未満になると住宅ローンは受けられなくなることです。期間短縮にはご注意ください。

ところで、お尋ねの件
① 銀行にまとめる際、最もよいのは連帯債務を外し、ご主人と奥様の借入金の名義を分けることです、連帯債務のままである場合、再度、負担割合を調整しなければなりません。
 銀行にご相談ください。
② ①でも申しあげましたが、借り換え後、奥様との負担割合がどうなるかですね。
 借り換え直前で、公庫の借入金の負担金額(公庫借入金残高×持ち分)が分かるわけですから、単純に考えれば、ご主人は銀行残高+公庫残高×37.5%、奥様は、公庫残高×62.5%の金額で考えることになります。
 借り換えの際、いくらか繰り上げ返済をされるのであれば、両者の借入金の金額がどのようになるのか再度計算が必要ということです。
 もちろん、ご主人のお金であれば、ご主人の借入金持ち分を減らすわけです。
③ 名義がご主人名義となった場合、原則として奥様は住宅ローン控除は受けられないと考えた方がよいでしょう。一方、奥様の借入金をご主人が肩代わりされたということで、贈与税の課税対象となる可能性もあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No768 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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