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不動産登記に際して
No.797

不動産登記に際して

お名前:まさひ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2011年10月25日
下記について教えていただけまですようか。

①第三者(例えば入籍前の配偶者)との共有名義は可能でしょうか?

②単独名義から共有名義への変更すると贈与税は発生するのでしょうか?
(例えば、不動産取得時は独身であったが、取得後に結婚した場合等)


どうぞよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年10月26日
まさひさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

ご質問ですが…

①第三者との共有名義は可能です。
ただし、共有名義にすると、処分するときは原則としてお互いの合意が必要です。

②名義変更すると贈与税は発生するか否かは、共有への変更の原因によります。
単独から共有への名義変更ということは、従前、単独で所有していた者が、自己の所有権の一部を共有者となる者に分与することとなります。
たとえば、その原因が贈与であれば、受贈者において贈与税の課税対象となりますが、譲渡であれば、譲渡した者において譲渡所得税の課税対象になります。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年10月26日
まさひさん、こんばんは。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。
 ①事務手続的には、第3者への共有名義への変更は、可能です。登記に関しては、司法書士さんの領域になりますが、金銭の授受無しにそれを行えば、原則的に贈与とみなされ、贈与税の対象となり、さらに新たに登記されるということになれば司法書士の先生への手数料等の登記費用が掛かることはもちろん、その他に贈与された方に対して不動産取得税も課税されることになります。
 ②①でも回答させて頂いた内容とも重複しますが、きちんと売買契約をされて対価の支払いが発生した場合には、譲渡ということになり、その場合には譲渡所得税が発生するケースも考えられ、単純に登記の名義が書類上、変更された場合は、贈与とみなされ贈与分に相当する不動産の時価が贈与税の対象になります。
 以上のように税金等の負担もあるため、なぜ御質問のように共有名義にしなければならないのかということを確認されることが大事だと思いますが、何らかの理由により不動産に関して、将来一緒に生活するであろう配偶者の方との共有名義にしておきたいということであれば、贈与税の基礎控除の範囲内の110万円に相当する土地建物の持分だけ贈与してもよろしいのでは、ないでしょうか?なお、その場合でも司法書士の先生への手数料等の登記に係る経費や不動産取得税は、負担しなければいけないことになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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