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頭金と贈与税
No.848

頭金と贈与税

お名前:piporo カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年1月12日
夫名義の口座に家族貯金として毎月妻から20万の入金をしています。
◆20万の内訳
現在の生活費が20万(家賃15万と生活費5万)で夫が一括支払いしているため、10万は折半分(夫宛の支払い)、もう10万が妻から夫の口座へのマンション購入貯金。という認識でいます。

ここから溜まった400万(月20万×20カ月)を頭金にしてマンションの購入にしたのですが、持分を1/2として登録する場合、頭金の比率も1/2(夫200万、妻200万)と認められるものでしょうか。

妻が夫の口座に振り込んでいるから400万は妻の資金で、夫への贈与と言われた場合に、どの様に証明したらよいのか相談したいです。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月12日
piporoさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

piporoさんは夫婦共働きなのですね。
夫婦共働きの場合は、生活費とそれ以外の資金が混同されている場合が多いにもかかわらず、税務では夫婦別産制の考えを取るため、住宅を購入するときや、ひいては相続のときに悩ましいことになりがちです。

お尋ねの件を読む限りは、結局月額20万円の貯蓄は、夫婦10万円ずつ拠出しているように把握できますね。
という意味では、少なくとも、頭金の400万円は、200万円ずつ夫婦の持ち分であると考えられるでしょう。
もちろん、税務署に聞かれた場合は、このようなお金の流れを明確にしておかないといけないでしょう。

しかし、その持ち分を物件全体に及ぼすことについては少し疑問が残ります。
たとえば、2000万円の物件を購入して、頭金400万円と住宅ローン1600万円を組む場合、ご主人が住宅ローンを負担するとすると、持ち分は夫:妻=(200万円+1600万円):200万円ですから、登記の持ち分は9:1にしなければいけません。

住宅ローンを借りる場合は、将来にわたっての夫と妻の返済計画を考えられて、物件全体の持ち分をご検討ください。
とくに、妻が子育て等による代謝等によって、すべて夫が返済せざるを得ないこともよくある話です。
このような場合、夫が妻のローンを肩代わり返済してとみなされ、贈与として指摘される可能性も否定できません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月13日
Piporoさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 まず、御主人との間の生活費の折半分の10万円についてですが、贈与税の非課税財産として列挙された贈与税法第21条の3第二項に「扶養義務者相互間(夫婦はこれに該当します。)において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの。」という規定があり、まさしくこれに該当し、ゆえに贈与税の対象になりません。
 そしてマンションの購入についてですが、最初から持ち分を半々にされる御予定だったなら、piporoさんの持ち分に相当する頭金を御主人の口座に入金する必要は無く、御自分の口座のままで貯金していらっしゃれば良かったのではないですか?それゆえ、今回の頭金払込に際し、実質的にpiporoさん分の購入資金だと考えられる200万円を御主人の口座からPiporoさんの口座に移し替えて、半分づつ負担したという形を整えれば良いと思います。御夫婦間ですから、日頃の生活に伴う現金のやりとりについては、上記贈与税法第21条の3二項により、贈与税の対象にはならないのですが、不動産の購入という特別な目的の元に、御主人の口座から400万円を頭金として支払ったのに、piporoさんと半額で負担したような形で持分の登記を行ったとしたら、その行為だけで判断すると、piporoさんが御懸念されていらっしゃることとは別に、夫から妻に200万円贈与したと税務当局に見做されてしまう可能性もあるのです。
 これまでの流れでしたら、マンションの持ち分を半々で登記して御主人名義でローンの契約をされたとしても、Piporoさんが連帯保証人になってローンの負担も折半で行われていくのですね?その分に関しては半額をpiporoさんが御主人の口座に入金していくようにすれば良いでしょう。これからも御主人と協力しながら素敵な家を建てて下さい。末永く御幸せに! 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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