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宗教法人から給料をもらっている家族の貯金
No.859

宗教法人から給料をもらっている家族の貯金

お名前:あとむ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2012年1月19日
宗教法人で、住職・その妻・息子が働いています。収入は法人代表者名義の通帳(非課税手続き済)に入れ、そこから3人各々の個人名義の通帳に給料として振り込み、その分の源泉徴収で税金を払っています。3人は家を建て直すお金を貯めたいと思っています。宗教法人の許可を得なくても建てられるよう、宗教法人代表者名義の通帳に残すのではなく、3人共同の貯金にしたいと考えています。3人に多く振り込んで、源泉徴収後に、3人が共通の通帳に貯金する方法は問題ありませんか。その場合、通帳の名義は、3人のうちの誰かでいいのでしょうか。贈与税等は心配ないでしょうか。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月19日
 あとむさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
宗教法人の経理については、私もあまり良く分からないのですが、もちろん宗教法人の資産と個人の財産は切り離されるべきだと思います。これから建て直される御予定の家はあくまでも宗教法人の運営とは関係無く、御家族で住むための財産としての家だという認識で宜しいのですね?
 3人で協力して建てられたいということでしたら、それぞれの通帳を作られて、別々に貯金をされれば良いのではないですか?原則として各々がそれぞれの通帳に預金をされて、実際に家を建てられる時に頭金ということで、それぞれの預金額を拠出される形にすれば宜しいと思います。無理矢理、今の段階で誰かの口座にまとめようとすれば、御質問の中でも心配していらっしゃるように基本的にそのまとめた口座の預金名義の人が他の二人から贈与を受けたとして、基礎控除の110万円を超える部分については贈与税の対象になってしまいます。例えばですが、将来的な相続対策等を視野に入れて、奥様に少しでも多く家の建物に対する持ち分を残そうということであれば、御夫婦間なら共有財産が前提なので、御二人だけのやりとりでしたら、ある程度の調整をされても宜しいかとも思います。また、相続対策で少しでも多くの財産を息子さんに残してあげたいということでしたら、年額で基礎控除の110万円までの範囲の預金を息子さんの口座に移しても良いかもしれません。また、実際に家を建て替える段階におきまして、租税特別措置法70条の2による直系尊属(今回のケースの場合は、御住職夫妻)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定を適用することにより、まだ改正案の段階ですが平成24年ー1,000万円、平成25年ー700万円、平成26年以降ー500万円までを、御住職及び奥様から息子さんに非課税で贈与することは可能になります。
 これまでに申し上げた流れをまとめさせて頂きますと、今の段階では、基本的に3名様それぞれの通帳に家の建替用の預金をされた後、具体的になった段階で、必要であれば措置法の規定を活用し、税務上の非課税枠の範囲内で息子さんの口座に集めるといった対策を講じられたら如何でしょう?家の建て替えに向けて何よりも大事なのは、御家族の心の繋がりだと思います。親子3人の絆が未来永劫まで存在し、その上に立派な家が建つことを心から御祈り申し上げます。
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月19日
 あとむさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いします。

 宗教法人の名義ではなく、個人名義で建てるのであれば、まずその金銭の出自が問題になります。

 宗教法人から給与(もちろん源泉所得税は支払います)として、ご自身の通帳に入金された金銭を、自己資金とするわけですが、三人共同の口座は、建て直した住居の名義上問題となる恐れがあります。
 各個人が、建て直し用資金の通帳をそれぞれ作成して、そこからそれぞれが資金を出すようにしてください。
 各個人の資金の流れが分かるようにするためです。
 
 資金の出した割合に応じて、建て直した住宅の持ち分を登記しなければ、後日、税務署からのお尋ねに答えられなくなり、贈与税が課税される恐れもあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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