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交際費(親睦会費)の判断について
No.310

交際費(親睦会費)の判断について

お名前:k.ino カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年11月12日
商工会議所・法人会・社会保険事務所・労働基準協会等の総会後の懇親会に支払う金額(例えば4,000円/1人)は、「飲食交際費」とするのか「接待費」とするのか。
また、6,000円/1人の場合は如何でしょうか。
宜しくお願い致します。



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2009年11月16日
税理士の石山です。
 
 交際費課税について

  一人当たり5,000円以下は交際費にしなくてよろしいです。
  5,000円を超える金額は交際費に計上してください。この場合に消費税額の判定ですが以下のように処理してください

 税込経理の場合   税込金額で5,000円以上か否かで判定。
 税抜き処理の場合  税抜き金額で5,000円以上か否かで判定。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No310 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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