一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > クイズ賞金は課税対象ですか?

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
高橋敏枝 税理士
東京都
細田幸夫 税理士
東京都



クイズ賞金は課税対象ですか?
No.349

クイズ賞金は課税対象ですか?

お名前:藤木 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年1月26日
携帯サイトで行われているクイズに正解すると1万円がもらえます。1日1万円が上限のようですが、毎日正解すれば賞金は増え続けます。これは確定申告の対象になるのでしょうか?または一定金額以上が課税されるのでしょうか?ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2010年1月26日
懸賞金は一時所得に該当します。会社員の場合(給与が年末調整されている方)1月1日から12月31日までの懸賞金の合計金額から懸賞に応募するために直接かかった費用(通常ないと思います・ハガキで応募すればハガキ代など)を差し引いた金額から50万円を控除(差し引けない場合は収入金額が限度)した残りの金額の二分の一が20万円を超えると税務署に確定申告が必要になります。なお、住民税の申告は50万円を控除して残りがあれば申告が必要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2010年1月26日
お世話になります。

基本的に先の先生で網羅していますが、注意点として。
①他に保険金受取・解約なども一時所得になるので合算となる。
②医療費還付申告の場合は、20万円以下でも申告義務がある。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No349 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋