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短期アルバイトの税区分
No.350

短期アルバイトの税区分

お名前:そうむたんとう カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年1月26日
いつもお世話になります。

2ヶ月以内の短期アルバイトを雇います。
時給制で、末日締めの翌月払いとするのですが、
税区分は何を使用するのが正しいのでしょうか?

タックスアンサーを読む限りでは「日額表の丙欄」を使うように取れますが、税務署の相談電話では「月額表の甲または乙」
と言われました。

日払いでないから「丙」欄は使ってはいけないといわれたのですが、有名な税理士先生のセミナーでは「賃金を月1回などまとめて支払っても丙欄適用可能」と・・。

過去は丙欄でやってしまっていました。
どうすればいいのかご教示下さいませ。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2010年1月26日
お世話になります。

2ヶ月を超えなければ丙欄適用で構いません。

(参照)--------
《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【文献番号】
46102016


【件名】
給与所得の源泉徴収税額表(日額表)丙欄の適用について


【質問】
 A法人は、河川管理及び繁殖保護(魚類の放流など)を主たる業務とする法人で、魚類の臨時放流及び無断遊魚等の監視等を行う時期には、要員を臨時的に組合員等から募り、その労働の対価として支払う日当は、その年分を一括して支払い源泉徴収の税額計算は日額表の丙欄を適用していた。
 このたび、税務調査において、これらの日当の受給者は、扶養控除等申告書を提出していないので乙欄適用になると指摘されたが、これらの者は、いずれも継続して2ヶ月を超えて従事していないので丙欄適用とならないか。


【回答】
 雇用契約の期間があらかじめ2月以内の場合は、丙欄適用となる。



【関連情報】
《法令等》
所得税法185条
所得税法別表3
所得税法施行令309条
所得税基本通達185-8
所得税基本通達185-9






【解説】
 所得税法別表3に規定する給与所得の源泉徴収税額表(日額表)丙欄を適用できるのは、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で、日々雇い入れられるものが支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して★2月を超えて支払を受ける場合におけるその2月を超えて支払を受けるものを除く★。)と規定されている(所法185条1項3号、所令309条)。
 しかし、日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算において、次に掲げる給与等を支払う際に徴収する税額は、労働をした日ごとの給与等の額につき丙欄(所法別表3)を適用して計算した税額の合計額となる(所基通185-8)とされている。
(1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(所令309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)
(2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が★2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの★(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)と規定されている。
 したがって、照会の要因がA法人からその年分の給与を一括して支払われたとしても、上記通達に即応して算定される給与であり、継続して2月を超えて従事したものでないと認められる場合には、その源泉徴収税額の算定は丙欄適用の対象となることになる。
 なお、この要員の雇用期間が、仮に2月を超えることとなった場合でも、「その者の1月を通じた就業の状態がその支払者に専ら雇用されている者と同程度」でないと認められる場合には、一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けたことに該当しないこととなる(所基通185-9)ことも有り得る。


【収録日】
平成14年 8月23日


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)



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