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個人事業主の車両
No.512

個人事業主の車両

お名前:OHMA カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年9月30日
個人で不動産事業を営んでおります。

以前知人から、不動産事業を営んでいる個人事業主が車両を保有すると、経費に算入している減価償却分については、税務調査が入った場合否認されるケースが多いと教えられたのですが、実際のところどうなのでしょう??

不動産物件は都内にいくつかと草津市に保有しています。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年10月1日
 OHMAさん よろしくお願いいたします。西山元章と申します。

 不動産事業の内容(賃貸業、仲介業等)や規模等によりますが、OHMAさんの知人の仰せのとおり、個人事業主における自家用車の減価償却費について、全額必要経費にすると、税務調査にて問題になるケースがよくあります。

 たとえば、1週間のうち、何日使用しているかということで、土曜日曜が休日であれば、5/7しか必要経費に算入しないということです。このような場合、実際に5/7以上使用しているのであれば、使用実績等を記録する必要があるでしょう。

 もちろん、自家用車の種類にもよるでしょう。常識的に考えて、スポーツカーであれば、必要経費にすること自体が困難と思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2010年10月1日
はじめまして。会計士の福田と申します。

お話の通り、車輛の減価償却費が経費算入されるかどうかで問題になるケースがあります。

また減価償却費だけでなく、燃料費、保険料も併せて問題になります。

これは個人事業であれ法人であれ同じことです。

事業目的で購入された車輛が個人的に利用された場合は経費に算入できません。

不動産所得の場合、特に車輛の所有理由を明確にしておく必要があり、

通常の事業所得と比べると経費性はかなり難しくなります。

具体的には物件に対する車輛の位置づけです。

管理会社に完全に丸投げの状態であれば、経費としては認められにくくなります。

なお微妙なケースの車輛の取り扱いは日々の運行日誌の記録などで立証していきます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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