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別居 親を扶養にしたい。
No.775

別居 親を扶養にしたい。

お名前:ばるる カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年9月20日
母親と今年3月まで同居していました。
4月より私(独身、会社員)が仕事の関係で転勤となり、別居となっています。
(住民票の移動なし)
もともと支払い等は私がしていました。

生活が2重となり苦しいです。
母親を扶養家族とし、税金等が安くならないかと思うのですが、

1.母親の生活(のみ)に関する私の支払額
<月々>
光熱費+通信費:約2万円
生命保険:約1万円
住居(私の持ち家(住宅ローン)):約4万円
生活費として、月に1か0.5万円の手渡し。
※生命保険とローンは年末調整時、記入しています。

<今年個別に支払>
地デジ化工事費、エアコン購入代:約20万円
生活費として3月に10万円渡している。
支払は、私のカード,口座より引き落とし。


2.母の状況
今年4月まで働いていた。定年により退職。
4カ月間の失業保険を受給
今年2月より、月3.5万円の年金を受給。
来年2月より、月7万円の年金を受給予定。

【質問1】
上記の状態では、「生計を一にする」にはあたらないのでしょうか?

【質問2】
月々の仕送りは無理です。ボーナス時にどのくらい送付すれば
「生計を一~」になりますか?

【質問3】
母親の収入は問題ないでしょうか?

【質問4】
年末調整時にどんな書類が必要でしょうか?

【質問5】
税金はどのくらい安くなるのでしょうか?

よろしくお願いします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年9月20日
ばるるさん、こんにちは。

宮仕え、ご苦労様です。
別居の場合でも、生活費を仕送っているなどしている場合は、生計一ということに
なります。

しかし、生計一とされる仕送り額の内容、いくらとか特別決まっているわけではあり
ませんし、食費だけが生活費ではありません。お母さんが住んでいる家は、あなたの
所有でローンも負担しているとのことから、生活費の一部を負担していることに
なるでしょう。

次に、扶養親族の所得制限ですが、お母さんが年金のみで、65歳以下なら70万円を控除した所得金額が38万円以下なら扶養控除対象者です。

税効果は、住民税を含めると、あなたの所得にもよりますが、15%~30%位安く
なるので、38万円×15%(30%)=5.7万円~11.4万円ぐらいでしょうか。
これもお母さんの年齢により異なります。

また、国民健康保険料などの事もありますね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年9月21日
ばるるさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

質問1&2、3
生計を一云々というのは、別居の場合、判断が難しいです。
お母様の年収が課税所得以下(所得税がかからない;所得金額が38万円以下)であり、相応の仕送りをしていれば、ぱるるさんの扶養家族としても問題はないと思います。ただし、お母様を扶養家族に出来るのは一人のみです。複数の人が扶養家族とするのは出来ません。

質問4
扶養家族に変動が生じたときは、年末調整時ではなく、その前に、扶養家族が増えたことを会社に申し出て、扶養控除等申告書を再提出することとなります。これにより、源泉所得税が少なくなります。

質問5
ぱるるさんの所得とお母様の年齢によります。
極端な話、もともと非課税であれば全く変動ありません。
課税総所得が1800万円以上であれば、おおよそ38万円×50%=19万円です。
一般的には、38万円×20~30%の範囲と思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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