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青色申告特別控除
No.917

青色申告特別控除

お名前:yoshi カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年2月25日
私は、個人で毎年事業所得を青色申告しております。
h23申告から駐車場収入があり、不動産所得も申告が必要です。事業所得は会計ソフトにて貸借対照表も作成しており、従前から65万円控除をしていますが、不動産所得は、少額なので手書きで集計表を作成して、損益計算書のみ作成しております。
青色申告控除は不動産所得は規模が小さく貸借対照表も作成しないので10万円控除しかできないと書いてあります。
事業所得が約40万円不動産所得が30万円ありますので、青色控除は事業所得の40万円不動産所得は10万円の合計50万円になると考えていましたが、一般用の青色決算書の青色申告特別控除の計算の仕方を見ていると、不動産所得30万円から青色控除30万円を控除し、その後、事業所得40万円と青色控除の残り35万円の小さい方の35万円を控除下さいとありますが、これで計算すると合計65万円の控除となります。不動産所得の貸借対照表を作成しないのに10万円超を控除することはいいのですか?
正しくはどのように計算するのでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年2月25日
 yoshiさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 青色申告特別控除は、不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。
 しかし不動産所得は、不動産の貸付けが事業的規模でないと、65万円の控除は適用できません。

 不動産の貸付けが事業的規模か否かについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか否かによって、実質的に判断します。
 ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

 yoshiさんの不動産の貸付けが事業的規模でなければ、65万円の控除は適用されませんから、10万円の控除となります。
 一方、事業所得は65万円の控除を適用できる要件を満たしているのであれば、残りの55万円(65万円-10万円)を適用することができるでしょう。
 
 したがって、不動産所得から10万円、事業所得から40万円(上限55万円)のあわせて50万円(10万円+40万円)が適用されます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2012年2月26日
yoshiさん、こんにちは。

 青色申告特別控除の控除順序が、不動産所得から、次に事業所所得から控除
する制度になっていますので、たとえ不動産所得が事業的規模出なくても
不動産所得から30万円控除、事業所得から残りの35万円を控除して
残りが5万円なので税金はかからないことになりますが、65万円控除なので
確定申告はすべきだと思います。

------------------------------------------(TKC解説)
~略

事業所得の金額          ▲ 50万円
    不動産所得の金額(事業的規模以外) 170万円


【回答】
 事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、事業的規模に満たない
不動産貸付けに係る不動産所得を有し、所定の帳簿書類を備え付けて
これに事業所得及び不動産所得に係る一切の取引を記録している場合には、
その事業的規模に満たない貸付けに係る不動産所得についても措置法25条
の2第3項に規定する65万円の青色申告特別控除を適用することができます。
 したがって、ご質問の場合には、不動産所得の金額170万円と事業所得
の金額▲50万円との合計額(事業所得と損益通算する前の金額をいいます
(措置法通達25の2-1)。)と65万円のいずれか少ない金額が青色申告
特別控除額とされますので、65万円の青色申告特別控除額を不動産所得の
金額から控除し、不動産所得の金額は105万円となり、事業所得の金額は
▲50万円として、総所得金額の計算をすることになります。



【関連情報】
《法令等》
租税特別措置法25条の2第3項
租税特別措置法25条の2第4項
租税特別措置法通達25の2-1




注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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