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確定申告
No.925

確定申告

お名前:ぽち カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年2月28日
はじめまして。よろしくお願い致します。
今年の確定申告から個人の無申告者にも刑罰を与えるといったように厳しくなりましたよね?
安い給料で納税してる自分からするととても賛成なんですが、去年やそれ以前の所得税無申告者にはこれから見つかってもその刑罰はやはり適用されず行政処分だけなんでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年2月29日
 ぼちさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いたします。

 仰せのとおり、無申告者に対する罰則が強化されました。

 平成23年度の税制改正において、すでに成立して平成23年8月から施行されており、今年の確定申告から適用されています。

 お尋ねの適用時期は、個人については、平成23年度分以後の所得税に係る行為について適用され、懲役刑と罰金刑の両方が併科されます。
 したがって、22年分以前については従前通りです。


 なお、罰則強化の内容については以下の通りです。

(1)「故意の申告書不提出によるほ脱犯」の創設
 故意に税を免れる意思があり、無申告が見つかった場合には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」。
 無申告加算税という行政上の罰則ではなく、犯罪としての懲役・罰金刑を科します。
 今までは、「見つかったら見つかった時のこと」と延滞税と無申告加算税を支払えば、それだけで良かったのですが、FX取引等で利益を上げながら申告をしていない等、無申告で時効を待ち、税務署から指摘されなければ税を逃れることができると考えている者を許さないという国税当局の姿勢が、このような罰則強化に結びつきました。
 なお、所得税だけではなく、相続税・贈与税・法人税等の税法に適用されます。

(2)故意に税金を免れる意思がなく、無申告が見つかった場合(単純無申告)でも
 「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

(3)地方税においても平成23年度に罰則が強化されています。
 住民税・固定資産税・事業税等の脱税に対しては、「懲役10年以下または罰金1000万円以下」に引き上げられています。

(4)延滞税等との重複
 無申告が見つかった場合、延滞税、無申告加算税、重加算税等が課されます。(無申告加算税と重加算税は重複して課されません。重加算税は35%から40%の税率です。)
 これらの加算税等とは別に上記の罰金が科されます。

 納税は国民の義務です。
 正直者が報われる世の中にしたいですね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年2月29日
ぽちさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 無申告者に対する刑罰というのは、昨年6月30日に公布された民主党、自民党、公明党の3党合意による平成23年度改正税法で創設された「故意の申告書不提出によるほ脱犯」に関する規定のことを仰っていらっしゃるのですね?
 従来は、積極的に所得をごまかす等の脱税工作をしなければ、刑事罰の適用までには、至らなかったのですが、FX等による巨額な収入の申告漏れに対応するべく、上記法律が整備されるようになったようです。故意に「納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者」について、5年以下の懲役若しくは500万円以下(脱税額が500万円を超える場合には、情状により脱税額以下)の罰金に処し、又はこれらを併科することとなりました。
 上記刑罰は、平成23年分以後の所得税について適用されるため、平成22年分以前のほ脱行為については、事業者が源泉所得税に関する申告等を怠った場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が課せられることもあるのですが、一般の個人の単なる無申告という行為に対しての罰則に関しては、基本的に重加算税や延滞税等の支払が義務付けられるという行政処分に止まることになろうかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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