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登記と実態が異なる場合の税金支払
No.330

登記と実態が異なる場合の税金支払

お名前:ななこ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2009年12月10日
いつもお世話になっております。

登記上の本店が「東京都●●区」である会社があります。

ただし、これはあくまでも「登記上」だけの話であって、
実際に業務を行っている場所は「神奈川県××区」です。

今までずっと、登記上の本店である「東京都●●区」に
対して都道府県民税を支払っていたのですが、本来は
「神奈川県××区」に支払うべきだったのではないかと
思っています。

登記をし直して、実態と形式をあわせればいいのでしょうが、
出来れば登記はそのままにしたいと思っています。

上記の場合だと
①登記上の本店がある「東京都●●区」に支払続ける。
②実際に業務をしている「神奈川県××区」に支払う。

のどちらになりますか?また、②の場合に行う手続きは
具体的に何がありますでしょうか?

よろしくお願い致します。



No.1 回答者:平野健治 税理士 回答日:2009年12月11日

上記の記載を踏まえ、対応すべき方法は、②の方法です。

手続きとして、東京都●●区と神奈川県××区に事業所の異動届けを出して、事業所を実際の事業所に異動させておく必要があります。また、登記上の本店所在地と実際に業務を行っている事業所所在地が異なることを担当者に伝える必要があると考えます。

対応は、基本的にはこれで可能であると思いますが、地方によって対応も異なると思いますが、上記のような要領だと思います。


考え方

事業所と認識されるには、労務を提供している従業員がいること、事業活動を行うために必要な土地、建物があること等の要件を実質的に満たしておく必要があり、本件では、東京都●●区は登記上の本店で実際に何もないのであれば、東京都●●区に事業所を有することにはなりません。事業所を保有しなければ、東京都●●区に対して納税義務もなくなるため、事業所を東京都から神奈川県へ異動させ、納税地を異動させておくため上記対応となります。

過去のことについては、ここでは触れません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年12月11日
はじめまして
会計士の福田です。

会社法上の問題はあると思いますので、
ここでは税務上の取り扱いのみ記載いたします。

通常は実際の業務を行っている住所へ地方税の支払を行います。
本店側の役所へは本店が名目であることを主張し、
その届け出を行います。

あらかじめ当該役所へ相談しておけばスムーズにいくと思います。

また実際の業務を行っている側の役所へは事業所開設の異動届を提出します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年12月11日
お世話になります。

 税務上の取り扱いは上記の先生の通りなのですが、会社の与信上、本店に何らかの事務所等がないとまずいと思いますので、事務所等と登記上も合わせておくことが必要かと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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