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定期同額給与について
No.743

定期同額給与について

お名前:うみちゃん カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年8月18日
零細法人(株主及び取締役は社長1人のみ)で営業と経理をしている者です。
「定期同額給与」について質問です。
決算手続と並行して、翌期の事業計画を立て、社長と打ち合わせをして、株主総会を開催して社長の役員報酬の変更決議をしております。毎年、同時期に開催する定時株主総会でないと、役員報酬変更は認められないということを聞きましたが、当社では定時株主総会とは限らず、決算期開始3カ月以内の臨時株主総会で決議し4か月目から変更することもあります。
毎年、同時期に開催する定時株主総会でないと報酬変更は損金とならないのでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月18日
 うみちゃん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 役員給与について、定款ではどのように規定されているのでしょうか?
 また、通常であれば、決算日から3ヶ月以内に決算書類承認のための株主総会(定時株主総会)を開催すると規定しています。

 なお、定時であれ臨時であれ株主総会で、役員各人の給与を決めなければいけないというわけではありません。
 株主総会で総額を決めて、取締役会で各人ごとの金額を決める場合もあります。

 ところで、お尋ねの件は、取締役が1人のようですね。
 この場合、通常であれば、決算から3ヶ月以内に開催する定時株主総会で決めますが、税務では、「イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。」としているだけで、定時株主総会で決めなければならないというわけではないようです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2011年8月18日
回答します。

役員報酬は事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに改定が行われる
定期給与が同額であれば損金と認められます。
毎年同時期においての定時株主総会、または取締役会での改定とは規定されておりません。
従いまして決算期開始3カ月以内での定時・臨時株主総会で十分です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.3 回答者:福田和博 税理士 回答日:2011年8月18日
はじめまして

会計士の福田と申します。


会社法では役員の報酬ついては、定款又は株主総会の決議によって定めることとされています。

一般的には、定時株主総会において、その開催日から開始する新たな職務執行期間に係る給与の額を定めることになります。

法人税法上もこのことを前提に組み立てられており、3か月以内という規定はこれに従っていると考えられています。


ただ法文上は定時株主総会とは記載されておらず、年度内における定時同額を維持していれば問題ないといわれています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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