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非居住者の確定申告について
No.2162

非居住者の確定申告について

お名前:Masumin カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年2月25日
2014年7月1日より海外赴任となり、家族帯同で現在も非居住者です。今回、確定申告をしなければならず質問させていただきます。
国税庁の確定申告書等作成コーナーより申告を進めたいのですが、

1.住民税等入力について
こちらの入力は不要でよろしいのでしょうか?

2.住所氏名等入力について
・現在の住所 (又は事業所等の所在地)
 こちらは源泉徴収票に記載された住所でしょうか?
・平成27年1月1日の住所
 こちらは上記の住所と異なるを選択すると新たに住所を入力しなく てはなりません。
 都道府県市区町村が選択式となっており、そこを開くと国内都道府 県のみ選択可能です。上記の住所と同じ(=源泉徴収票に記載され た住所)でよろしいのしょうか?
・電話番号ですが、海外でも通話可能な私個人の携帯電話で宜しいで しょうか?
以上、アドバイスの程、宜しくお願いします。




No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年2月26日
回答させていただきます。

1.住民税等入力について
⇒入力は不要です。

2.住所氏名等入力について
・現在の住所 (又は事業所等の所在地)
⇒出国直前の国内の住所を記載します。提出先の税務署もその国内住所を管轄する税務署となります。

・平成27年1月1日の住所
⇒海外の現住所を記載していただくことになります。

・電話番号
⇒携帯電話番号で問題ありません。


納税管理人の選定をされていない場合にはe-TAXによる電子申告がご利用できません(電子証明書が交付できない為)ので、印刷・郵送という形になるかと思いますが、「平成27年1月1日の住所」欄は選択式の市区町村は何も選択せず、フリースペースにて入力する、あるいは印刷後手書きで対応するしかないかと思われます。
なお、納税管理人の選定・届出をされている場合は、住所・氏名はご本人と納税管理人を併記することとなります。(1月1日の住所はご本人のみ)


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2162 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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