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不動産使用料の法定調書
No.2095

不動産使用料の法定調書

お名前:しん カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2015年1月5日
法定調書について質問です。手引きを読んでもわかりにくいので教えて下さい。
不動産使用料等の支払調書の提出義務は、当社が法人であれば、年間15万円以上支払っていればあるのでしょうか?
また合計表は15万円以下でも金額に関係なく記載する必要があるのでしょうか?

よろしくお願いしますします。



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2015年1月5日
個人に対して支払った家賃等の金額が15万円を超える場合には提出する必要があります。支払先が法人である場合には、支払った権利金や更新料の金額が15万円を超える場合に提出する必要があります。合計表はその名称が「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」となっていますとおり、給与や報酬当の支払いも含まれますので、不動産の支払い調書だけではありません。使用料の総額を記載する欄と、そのうち提出する分を記載する欄がありますので、提出する分がない場合には0人60000円などと記載することになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2015年1月5日
お答えします。税理士の石山です。
不動産の使用料の法定調書の提出は、26年中の支払金額の合計額が、15万円を超える場合です
従いまして15万円以下の場合は提出不要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2095 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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