トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 不動産使用料の法定調書
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2095 | 不動産使用料の法定調書 |
|
お名前:しん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年1月5日 |
法定調書について質問です。手引きを読んでもわかりにくいので教えて下さい。 不動産使用料等の支払調書の提出義務は、当社が法人であれば、年間15万円以上支払っていればあるのでしょうか? また合計表は15万円以下でも金額に関係なく記載する必要があるのでしょうか? よろしくお願いしますします。 |
---|
No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2015年1月5日 | |
個人に対して支払った家賃等の金額が15万円を超える場合には提出する必要があります。支払先が法人である場合には、支払った権利金や更新料の金額が15万円を超える場合に提出する必要があります。合計表はその名称が「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」となっていますとおり、給与や報酬当の支払いも含まれますので、不動産の支払い調書だけではありません。使用料の総額を記載する欄と、そのうち提出する分を記載する欄がありますので、提出する分がない場合には0人60000円などと記載することになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年1月5日 | |
お答えします。税理士の石山です。 不動産の使用料の法定調書の提出は、26年中の支払金額の合計額が、15万円を超える場合です 従いまして15万円以下の場合は提出不要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2095 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。