トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 美術品売却による税金につきまして
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No.2042 | 美術品売却による税金につきまして |
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お名前:ねこねこ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年10月28日 |
お尋ねいたします。 このたび事情により所有していた美術品を売却せねばならなくなりました。合計で購入時1000万以上しましたが、売却金額は総額で500万円となりました。この場合、何らかの税金が課税されますでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2014年10月29日 | |
1.まずお尋ねの美術品の譲渡が所得税の課税対象かどうかを検討する必要があります。 所得税法では生活用動産の譲渡について次のように定めています。 (1) 生活用動産の譲渡による所得 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm(参照) 貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。 したがって、上記の「1個又は1組の価額が30万円を超えるもの」に該当する物については、譲渡所得の対象となることとなります。 2.次に、その譲渡所得の計算方法は下記の様になります https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm(参照) 総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。 譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3) (注) 1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。 2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。 3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。 なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。 ご質問の場合、すべてが課税対象だとすると、譲渡金額より購入金額の方が多いので、譲渡所得はマイナスとなります。したがって、課税対象は有りませんが、そのマイナス分が所得金額上どの様になるか次に説明してみます。 3.損益通算 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm(参照) 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。 なお、生活に通常必要でない資産とは、次に掲げる資産です。 (4)生活の用に供する動産で、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等 以上、そのマイナス分は他の所得と通算できませんので、結果としてはご質問の美術品の譲渡については、上記に該当するものについては課税されないこととなります。 以上、抜粋での説明ですが参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年10月29日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 取得価額が30万円を超える美術品は税務上「生活に通常必要でない資産」とされ、譲渡すると譲渡所得の課税対象となります。ご質問の美術品の1個又は1組あたりの金額がわかりませんが、すべて取得費が30万円を超える美術品であることを前提に以後お話させていただきます。 取得費が1000万円で譲渡対価が500万円としますと500万円の譲渡損失が発生します。赤字なのでこの譲渡に対して課税されることはありませんが、「生活に通常必要でない資産」の譲渡による損失は他の所得と損益通算することができません。翌年に繰り越すこともできません。 従いまして、ご質問の美術品の譲渡以外に確定申告をする必要がないのであればこの譲渡についてはなんら税務上手続きをする必要はありません。また、もし事業所得がおありの場合など毎年確定申告をされているのであれば、上記美術品にかかる譲渡所得も記載しておけば、後々税務署からのお尋ねが来ることもないのでよろしいかと思います。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2042 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。