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No.2033 | 事業所の定義について |
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お名前:リー | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年10月21日 |
お世話になっております。 税務申告の業務を担当しはじめました。 法人税や法人地方税、事業所税などを担当しております。 そこで不明なところがあるのですが、事業所という定義は なにか?ということなのですが、営業を行っている一つ一つの場所のことをいうのか、取りまとめている支店がある場合そのことをいうのか、前者であると、相当数になり管理も大変な状況です。 開設閉鎖届の処理だけでも容易じゃないのです。 ご教授願えたらと思います。宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月21日 | |
お尋ねの件です。 事業所の判定は、国税である法人税では基本的に税額に影響してきませんが、住民税等地方税では、課税標準の分割や均等割額等に影響します。 事業所の判定は (1)人的設備であること (2)物的設備であること (3)事業の必要から設けられたものであること (4)その事業がある程度の継続性をもったものであること に留意することとされています。 たとえば、事務所の場所はあるが、常勤の社員がおらず、用事があるときに社員が出張して対応するケースや、建設工事の現場事務所などは、ここでいう事業所に該当しません。 これを踏まえて、リー様の会社の営業所が、これらの要件をすべて満たすのであれば、税法でいう事業所になるでしょう。 ただ、実務では、営業所等がこれらの要件を満たしても、丁寧に自治体に開設届けを出していない場合も多いですし、そもそも要件に該当するかどうかの判断もしないケースが多いのも事実です。これは、住民税の場合、国税と違い、税務担当部門の調査体制が不十分で、誤りをあまり指摘されないという現状があるからでしょう。 しかし、自治体に見つからないからといって、開設届を出さないのはやはり、コンプライアンスの観点から好ましくないでしょうし、万が一不備が発見された場合には、会社の信用を落としますので、きちんと開設届を出されるべきです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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