一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 資本割

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



資本割
No.2032

資本割

お名前:アルト カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年10月20日
外形標準課税の資本割は、資本金によって 税率が変わると思うのですが、 資本金から減資したことによる資本剰余金の金額も含めて計算するのでしょうか?
資本金と資本金等の違いがよくわかりません。



No.1 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2014年10月21日
資本金と資本金等の違いは、資本金が登記された資本金のみを指すのに対し、資本金等は株主から払い込まれた資本全体を指します。
そのため、資本金等には資本剰余金も含みます。また、資本金等は法人税の別表5(1)に記載されます。
(組織再編などにより資本金等の算定が複雑になる場合もありますが、通常は法人税と資本剰余金のみです)

資本割の課税標準は、資本金等の額ですので、上記の通り資本金と資本剰余金の合計に税率をかけます。
税率は、原則は0.2%ですが、都道府県によってそれを上回る税率を設定することができますし、事業規模によって差をつけている場合もあります。
いずれにせよ、資本金と資本金等の用語は全都道府県共通で使われていますので、手引きをご覧になってその指示通りに適用税率をご判断いただければと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月21日
お尋ねの件です。

「資本金等の額」というのは「資本金」といわゆる「資本積立金」の合計です。

外形標準課税の資本割の課税標準は、資本金等の額です。
ただ、無償減資をした場合には、その額を資本金等の額から減算することになっております。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2032 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋