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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2032 | 資本割 |
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お名前:アルト | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月20日 |
外形標準課税の資本割は、資本金によって 税率が変わると思うのですが、 資本金から減資したことによる資本剰余金の金額も含めて計算するのでしょうか? 資本金と資本金等の違いがよくわかりません。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月21日 | |
資本金と資本金等の違いは、資本金が登記された資本金のみを指すのに対し、資本金等は株主から払い込まれた資本全体を指します。 そのため、資本金等には資本剰余金も含みます。また、資本金等は法人税の別表5(1)に記載されます。 (組織再編などにより資本金等の算定が複雑になる場合もありますが、通常は法人税と資本剰余金のみです) 資本割の課税標準は、資本金等の額ですので、上記の通り資本金と資本剰余金の合計に税率をかけます。 税率は、原則は0.2%ですが、都道府県によってそれを上回る税率を設定することができますし、事業規模によって差をつけている場合もあります。 いずれにせよ、資本金と資本金等の用語は全都道府県共通で使われていますので、手引きをご覧になってその指示通りに適用税率をご判断いただければと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月21日 | |
お尋ねの件です。 「資本金等の額」というのは「資本金」といわゆる「資本積立金」の合計です。 外形標準課税の資本割の課税標準は、資本金等の額です。 ただ、無償減資をした場合には、その額を資本金等の額から減算することになっております。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2032 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。