トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人税、事業税還付
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No.2017 | 法人税、事業税還付 |
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お名前:ナロンエース | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月14日 |
教えてください。 この度、決算確定後(総会承認後)に申告に間違いを発覚し申告上、修正しました。その結果、見込納付よりも数千万円申告の金額が少なくなり翌期に還付となりました。還付については、雑収入に会計上処理して別表上減算するべきと思ってはいますが、営業外の金額ご膨らむため避けたいと思います。他に良い処理等なございますか? |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月14日 | |
見込納付額を会計上の未払法人税等に計上されていたのだと思いますが、見込納付が過大で翌期に還付を受けた場合には、法人税等のマイナスに計上します。 そのため、営業外損益には計上されません。 当期に十分な利益が出れば、当期の未払法人税等の計上により法人税等もプラスとなりますが、仮に当期の利益が小さく、最終的な法人税等がマイナスのままとなる可能性もありますが、その場合はマイナスのままとします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月15日 | |
お尋ねの件です。 還付時に 現金預金××/法人税等×× で処理されたらいいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2017 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。